市民、事業者および市の三者の協働により、安心して暮らせる、やすらぎのある住環境に配慮したまちづくりを実現するため、土地利用や建築等に関する手続きを定めたものです。市民等は、それぞれの地区に合った建築やまちなみなどのまちづくりのルールをつくったり、市に対してまちづくりに関する提案をすることができます。
 また、一定規模以上の開発や建築などと、すべての共同住宅の建築を行うときには、狛江市まちづくり条例に基づく届け出などの手続きが必要です。
 

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