下記対象者に該当する乳児(0歳児)の指定医療機関への入院にかかる費用について、保険適用後の自己負担額および食事療養費を助成します。

※世帯の所得税額に応じて一部自己負担がありますが、乳幼児医療証(マル乳)をお持ちの方は養育医療申請時に併せて委任状を提出することで、市が代理で自己負担額を乳幼児医療に請求します。市が代理で請求することで、自己負担や納付の手間を省くことができますので、必ず乳幼児医療証の申請も行ってください。

対象者

狛江市内に住所を有する乳児で、次のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた方

  • 出生時の体重が2,000グラム以下の方
  • 1以外の乳児で、生活力が特に弱く、次のいずれかの症状を示す
    1.  一般症状:
      (ア)運動不安・けいれん
      (イ)運動が異常に少ない
    2. 体温が摂氏34度以下
    3. 呼吸器、循環器系:
      (ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返す
      (イ)呼吸数が毎分50以上または毎分30以下
      (ウ)出血傾向が強い
    4. 消化器系:
      (ア)生後24時間以上排便がない
      (イ)生後48時間以上おう吐が持続
      (ウ)血性吐物、血性便
    5. 黄だん(生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だん)    

申請方法

出生後3カ月以内に必要書類を子ども家庭課(あいとぴあセンター)にご提出ください。
必要書類の提出から2~3週間後に養育医療券を送付します。お手元に届きましたら、医療機関に提示してください。

※必要書類の提出が出生後3カ月を過ぎた場合、助成を受けられないことがあります。
※養育医療券を医療機関に提示するまで、医療費の支払いをしないでください。提示前に医療費を支払ってしまった場合、助成を受けられません

必要書類

  • 養育医療給付申請書
  • 養育医療意見書(指定医療機関の医師が記入)
  • 世帯調書
  • 所得税額証明書(所得税が課せられている方全員分)
  • 養育医療対象者の健康保険証(未発行の場合は、扶養者の健康保険証)
  • 委任状

※1から3および6の書類は、子ども家庭課(あいとぴあセンター)または子ども若者政策課窓口でお渡ししています。

※所得税額証明書の種類等詳細は、窓口でお渡しする「養育医療の申請をされる方へ」をよくお読みください。

指定医療機関

医療費助成を受けることのできる医療機関は、全国の指定された養育医療機関です。
東京都が指定する医療機関の一覧は、未熟児の養育医療(東京都福祉保健局ホームページ・外部リンク)からご確認ください。

提出・問い合わせ先

狛江市子ども家庭部子ども家庭課

所在地:〒201-0013 狛江市元和泉二丁目35-1(あいとぴあセンター内)
電話番号:03-5761-9200

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