障がい者虐待防止センター
狛江市障がい者虐待防止センターを開設しました
平成24年10月1日から「障害者虐待の防止、障害者の養護者等に対する支援に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)が施行されました。
このことに伴い、福祉保健部福祉相談課内に「狛江市障がい者虐待防止センター」を開設し、24時間365日の対応をしています。
対象はどのような方ですか?
- 身体障がいの方
- 知的障がいの方
- 精神障がいの方(発達障がいの方を含む)
- その他心身に障がいがあり、社会的な障壁などによって、日常生活が困難で援助が必要な方
どのような人による虐待があるのですか?
障害者虐待防止法では、次の3つの場合に分けられています。
- 「養護者」による虐待
障がい者の生活の世話や、金銭の管理などをしている家族、親族、同居する人による虐待のこと - 「障害者福祉施設従事者等」による虐待
障害者施設や、福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のこと - 「使用者」による虐待
障がい者を雇っている雇用主やその従業員による虐待のこと
障害者虐待防止法の範囲
18歳未満 | 18歳以上65歳未満 | 65歳以上 | |
---|---|---|---|
養護者による虐待 |
児童虐待防止法 |
障害者虐待防止法 |
高齢者虐待防止法 |
障害者福祉施設従事者等による虐待 |
児童福祉法 |
障害者虐待防止法 |
障害者虐待防止法 |
使用者による虐待 |
障害者虐待防止法 |
障害者虐待防止法 |
障害者虐待防止法 |
虐待の種類はどのようなものがあるのですか?
虐待の種類には、次の5つがあります。
(1)身体的虐待
障がい者の体に暴行を加えることや、正当な理由なく身動きが取れない状態にすること
(例えば)殴る、蹴る、つねる、部屋に閉じ込める、柱などにしばりつける、過剰に薬を飲ませる
(2)性的虐待
障がい者に対して無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること
(例えば)無理やりキスや性交をすること、わいせつな話をしたり、映像を見せる
(3)心理的虐待
障がい者を侮辱したり、拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること
(例えば)怒鳴る、悪口をいう、仲間に入れない、わざと無視する、子ども扱いをする
(4)経済的虐待
本人の同意なしに財産や年金、賃金を使うことや、本人に理由なく金銭を与えないこと
(例えば)年金や賃金を渡さない、勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない
(5)放棄・放任(ネグレクト)
食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をせずに、本人の心身を衰弱させること
(例えば)十分な食事を与えない、不潔な環境で生活をさせる、必要な医療や福祉サービスを受けさせない
障がい者の虐待に関する相談・通報・届出先
狛江市障がい者虐待防止センター(狛江市福祉相談課内)
電話番号:03-3430-1111(代表)内線2274(平日午前8時30分~午後5時15分)
ファクス:03-3480-1133
※平日夜間、土曜日・日曜日・祝日は市役所宿直室で対応しています。
緊急の際は、070-6401-8509 に直接おかけください。
※相談や通報・届出をした方の情報は守られます。
関係資料等
- 施設・事業所従事者向けマニュアル
(厚生労働省)障害者福祉施設・事業所における障害者虐待の防止と対応の手引き [1314KB pdfファイル] - 自治体職員向けマニュアル
(厚生労働省)市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応 [1845KB pdfファイル] - 東京都内の区市町村障害者虐待防止センター一覧(外部リンク・東京都福祉局ホームページ)