市では、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置し、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行い、通報対象事実があると認める場合には、法令に基づく処分又は勧告等の措置を行います。

1 受付の対象となる通報

 役務を提供する事業者(事業者又はその役員、従業員など)において、市が処分又は勧告等をする権限を有する法令違反行為の事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当な理由がある場合
※令和4年6月1日の改正により、通報の対象となる事実が生じ、まさに生じようと思料する(思う)場合(氏名等を記載した書面を提出することが必要)も対象となりました。

2 公益通報できる方

  • 事業者で働く労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等)、役員
  • 事業者で働いていた労働者、役員(退職後1年以内)

3 公益通報窓口

 行政機関に通報を行う場合は、当該法令違反行為について処分又は勧告等行う権限のある行政機関が通報先となります。

 権限のある行政機関がご不明の場合は、まずは消費者庁ページ「公益通報の通報先・相談先行政機関検索」(別ウィンドウで 開きます) でご確認ください。

4 公益通報受理後の対応

(1)公益通報者の通報又は通報に関する相談の秘密や個人情報は保護されます。
(2)必要な調査を行い、調査の結果、通報対象事実があると認める場合は、法令に基づく措置その他必要な措置を行います。
(3)市に処分権限のない通報を受けた場合は、処分権限のある行政機関をご案内します。

5 狛江市外部公益通報に関する規則

 こちらからご覧ください。