狛江市まちづくり条例に基づく開発等事業、大規模開発等事業、小規模開発等事業の手続き
狛江市まちづくり条例は、安心して暮らせる、やすらぎのある住環境を維持し創造するため、土地利用や建築等に関する手続きを定めることにより、市民、事業者及び市の協働による望ましいまちづくりを計画的に推進することを目的としています。
事業者においては、自らが協働によるまちづくりの担い手であることを認識し、周囲の土地利用の実態に配慮し、市民等が安心して暮らせる良質な住環境の創出に努めるとともに、事業を行うに当たり、市民等が目指すまちづくりに協力し、紛争時には積極的に解決するよう努めてください。
開発等事業、大規模開発等事業、小規模開発等事業の適用範囲
|
|
![]() |
![]() ↑クリック↑ |
大規模開発等事業構想届出書(第35号様式)、事業構想概要書(第35号の2様式)および大規模開発等事業構想標識板(第36号様式) [63KB pdfファイル] |
![]() ↑クリック↑ |
小規模開発等事業届出書(第44号様式)、小規模開発等事業標識板(第45号様式)および小規模開発等事業標識版設置報告届(第45号の2様式) [47KB pdfファイル] |
![]() ↑クリック↑ |
主な指導の概要
1.宅地の区画割(指導基準第10条)
- 一宅地の区画面積を最低100平方メートル以上確保するものとします。
- 事業施行面積が1,000平方メートル以上の場合は、一宅地の区画面積を最低125平方メートル以上確保するものとします。
2.集合住宅の建築に関する基準(指導基準第11条)
- 単身者向け住戸の最低専用床面積は、25平方メートル以上とします。
3.緑のまちづくり協力金(まちづくり要綱第7条)
- 事業区域面積が3,000平方メートル未満の場合、下記に定める算定式により得た額を納付し、市が推進する緑のまちづくりに係る施策に協力するものとします。
◆開発行為の場合 (計画区画数-19区画)×500,000円
◆建築の場合 {(集合住宅部分の計画戸数+非住宅部分の延べ床面積÷75平方メートル)-19}×500,000円
*上記により計算して得た金額に1,000円未満の端数が生じたときは、切り捨てとします。
*「非住宅部分の延べ床面積」とは、店舗等の住宅ではない部分の延べ床面積をいいます。
◇その他、開発等事業における指導・協議の概要については下記を参照の上、各課にお問い合わせください。
まちづくり条例(開発等事業)に基づく主な指導・協議の概要 [68KB pdfファイル]
詳細は、こちらのファイルをご覧ください
- 狛江市まちづくり条例(令和3年8月版)冊子 [2674KB pdfファイル]
- 狛江市まちづくり条例 [283KB pdfファイル]
- 狛江市まちづくり条例施行規則 [276KB pdfファイル]
- 狛江市まちづくり条例施行規則様式 [423KB pdfファイル]
- 狛江市まちづくり指導基準 [319KB pdfファイル]
- 狛江市開発等事業まちづくり要綱 [73KB pdfファイル]
- 開発等事業および大規模開発等事業フロー [271KB pdfファイル]
- 小規模開発等事業の手引.pdf [ 83 KB pdfファイル]
登録日: 2013年10月25日 /
更新日: 2021年8月6日