新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

〔対象〕社会福祉協議会の総合支援資金(特例貸付)の再貸付を終了した世帯や再貸付が不承認とされた世帯のうち、収入・資産・求職活動等の要件を満たす世帯
〔支給額〕

  • 単身世帯 6万円
  • 2人世帯 8万円
  • 3人以上世帯 10万円

※まずは電話でご相談ください。
〔申し込み・問い合わせ〕8月31日(火曜日)(必着)までに、申請書と必要書類を狛江市社会福祉協議会支援金担当 電話(3488)0294へ。

 

介護保険の「負担限度額認定証」

 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設等)やショートステイ(短期入所生活介護、短期入所療養介護)を利用する方の居住費・食費は、本人の自己負担ですが、所得が低い方は、介護保険負担限度額認定申請により、負担する金額が軽減され、限度額までの支払いとなります。
 なお、認定の有効期間は、申請日の属する月の初日から7月31日までです。
〔申請に必要なもの〕本人および配偶者(いる方のみ)の預貯金・有価証券等の通帳の写し(口座番号等が分かるページ、最終残高を含む2カ月程度の明細)、身分証明書
※令和3年1月2日以降に市内へ転入した方は、配偶者(いる方のみ)の令和3年度住民税非課税証明書
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課介護保険係へ。

■居住費・食費の自己負担限度額(1日当たり)
利用者
負担
段階
 所得の状況(※1)  預貯金等の
資産の状況(※2)
 居住費(滞在費)  食費
従来型
個室
多床室   ユニット型
個室
ユニット型
個室的
多床室 
 生活保護受給者の方等 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下 
 490円
(320円)
 0円  820円  490円 300円

(※3)
世帯全員が住民税非課税  老齢福祉年金受給者の方   単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下 
490円
(420円)
370円 820円  490円 390円
〔600円〕
3-(1) 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円以下の方   単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円  1,310円  1,310円 650円
〔1,000円〕
3-(2)   前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の方 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円  1,310円 1,310円   1,360円
〔1,300円〕
  前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超の方 

不正があった場合には、ペナルティ(加算金)が課されます。
(  )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
〔  〕内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。
※1 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者(婚姻届を提出していない事実婚も含む。DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外)の所得も判断材料とします。
※2 預貯金等に含まれるものは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なもの。
※3 第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身は1,000万円以下、夫婦は2,000万円以下であれば支給対象となります。

 

9月は心身障害者医療費助成制度受給者証の更新月です

 現在、心身障害者医療費助成制度受給者証(マル障受給者証)をご利用の方は8月31日(火曜日)が利用期限です。
 9月からの新しいマル障受給者証は、8月末に送付します。
 マル障受給者証をお持ちでない方で該当すると思われる方は、ご連絡の上、申請してください。
〔対象〕身体障害者手帳1・2級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がいなどの内部障がいは3級も含む)、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級に該当し、受給資格者本人(20歳未満の場合は世帯主。社会保険被保険者本人は除く)の令和2年中の所得が下表の所得制限基準額以下の方
※健康保険未加入者、生活保護受給者、65歳以上で初めて該当等級の各種手帳を取得した方、後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方などは除きます。
〔申請に必要なもの〕保険証、各種手帳
※令和3年1月2日以降に市内へ転入した方は、令和3年度住民税課税(非課税)証明書(所得額・控除額・扶養人数等が記載されているもの)
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

扶養者の数  所得制限基準額
■所得制限基準額
(所得とは、収入から必要経費を引いたものです)
0人  360万4,000円
1人  398万4,000円 
2人  436万4,000円 
3人  474万4,000円 
4人以上  1人につき38万円加算 

 ※所得から控除できるもの
1.雑損
2.医療費
3.社会保険料
4.小規模企業共済等掛金
5.障害者(扶養)
6.配偶者特別
7.寡婦(夫)・特別寡婦
8.勤労学生
9.その他
 
 

8月は狛江市心身障害者福祉手当現況届の提出月です

 現在、手当を受給している方には、案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、施設入所等、受給対象外となった場合は、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は返還していただきます。
 受給していない方で該当する方は、ご連絡の上、申請してください。
※所得要件あり。施設に入所している方または該当等級となる手帳申請時に65歳以上の方は対象外です。

  • 心身障害者福祉手当(市制度)
    〔対象〕0歳歳未満で身体障害者手帳1~4級、愛の手帳1~4度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方または20歳以上で身体障害者手帳3・4級、愛の手帳4度の方
    〔支給額〕月額5,400円(義務教育終了前の兄弟姉妹がいる場合、1人につき1,600円を加算)
  • 心身障害者福祉手当(都制度)
    〔対象〕20歳以上で身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1~3度、脳性まひまたは進行性筋萎縮症の方
    〔支給額〕月額1万5,500円

〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。


8月は特別障害者手当等の現況届の提出月です

〔手当の種類〕特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
※現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。
 なお、次のいずれかに該当する場合は受給対象外ですので、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は、返還していただきます。

  • 特別障害者手当 施設に入所したとき、3カ月を超えて入院したとき
  • 障害児福祉手当・経過的福祉手当 施設に入所したとき、障害年金等を受けるようになったとき

〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

 

8月は福祉タクシー券現況届の提出月です

 現在、福祉タクシー券を受給している方には、案内を送付しています。8月31日(火曜日)までに現況届をご提出ください。受給していない方で該当する方は、お問い合わせください。
〔対象〕身体障害者手帳1・2級の方(上肢・聴覚障がいを除く。複数障がいのある場合、上肢・聴覚以外の障がいについて、都の認定基準による合計指数で判定)、愛の手帳1・2度の方または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方
※住民票上の世帯のうち、最も所得の高い方(扶養義務者等)の前年の所得が下表の基準額を超えている場合やガソリン費の助成を受けている場合は対象外です。
〔助成額〕月額2,800円
※令和3年1月2日以降に市内へ転入した方は、現況届と併せて令和3年度課税証明書の提出が必要です。
〔申し込み・問い合わせ〕高齢障がい課障がい者支援係へ。

扶養人数  本人  扶養義務者等
(住民票上同一世帯で最も所得の高い方)
■所得制限基準額
0人 360万4,000円 628万7,000円
1人 398万4,000円 653万6,000円
2人 436万4,000円 674万9,000円
3人以上 1人につき38万円加算 1人につき21万3,000円加算

※所得金額とは、収入金額および課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などで確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

 

大切な道路を安全・きれいで快適に 8月は「道路ふれあい月間」

 違法駐車、放置自転車、歩道への商品のせり出しなどは、交通事故や渋滞の原因、消防・救急車両の通行の妨げになります。車の乗り入れ用ステップ等も、つまずく危険や雨水排水の妨げになるため、道路上に置かないでください。
 また、私有地内からはみ出した樹木の枝でカーブミラー、道路規制標識などが隠れてしまうと、事故が発生する恐れがあります。樹木の枝が道路にはみ出さないように、剪定をしてください。
 市は、安全で快適な道路の維持管理に努めていますが、道路陥没やガードレール・カーブミラーなどの損傷を発見した時は、道路交通課へご連絡ください。
 なお、街路灯が故障している場合は電柱やポールに付いている管理番号をコールセンター フリーダイヤル0120(595)005(24時間受付)までご連絡ください。
〔問い合わせ〕道路交通課道路管理係