狛江市まちづくり条例改正(案)骨子に対するパブリックコメントの実施結果を公表します

 5月1日から5月31日まで実施した、狛江市まちづくり条例改正(案)骨子に対するパブリックコメントで、皆さんからいただいた意見(概要)とそれに対する市の回答を公表します。
 なお、パブリックコメントの結果の詳細は、まちづくり推進課窓口で閲覧できる他、市ホームページからもご覧になれます。

パブリックコメント結果(概要)

骨子 意見(概要) 回答

まちづくり委員会の組織構成の変更

市民の財産に対して制限を加えるものについて、まちづくり委員会に諮問をすることもあるので、専門家の意見をきちんと聞けるような体制にしていただきたいです。

適切な議論ができるよう、まちづくり委員の人数構成を専門家5人以内、公募市民委員5人以内と改めることで、より活発で効率的な議論を促していきます。

大規模開発等事業の例外規定の文言修正

地区計画があるところでも、大規模開発等事業構想を出さないといけないように規定しておかないと、事業者がやらなくてもよいと思って、開発等事業届出がいきなり出てくることにならないでしょうか。
その際に、大規模開発等事業構想の手続きが必要となっても、それをいまさらやることはできないから、地区計画があっても大規模開発等事業構想の手続きをやるようにするべきであると思います。

事業者は、事業を計画する段階で、狛江市まちづくり条例、狛江市まちづくり指導基準等の関連する法令の内容を確認していただくことになります。
今回の改正により、大規模開発等事業に該当する規模であれば、市長が必要と認める場合には大規模開発等事業構想の届け出をすることになるため、手続きが前後することを防ぐことができると考えます。

例外規定の表現が分かりづらいです。

ご意見を踏まえ、分かりやすい表現に改めます。

問い合わせ

まちづくり推進課まちづくり推進担当

 


8月は福祉タクシー券現況届の提出月です

 現在、福祉タクシー券を受給している方には、案内を送付しています。8月31日(水曜日)までに現況届をご提出ください。受給していない方で該当する方は、お問い合わせください。

対象

身体障害者手帳1・2級の方(上肢・聴覚障がいを除く。複数障がいのある場合、上肢・聴覚以外の障がいについて、都の認定基準による合計指数で判定)、愛の手帳1・2度の方または高次脳機能障がいで重度の知的障がいと同程度の方
※住民票上の世帯のうち、最も所得の高い方(扶養義務者等)の前年の所得が下表の基準額を超えている場合や、ガソリン費の助成を受けている場合は対象外です。

助成額

月額2,800円
※令和4年1月2日以降に市内へ転入した方は、現況届と併せて令和4年度課税(非課税)証明書の提出が必要です。

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。

所得制限基準額

扶養人数 本人 扶養義務者等
(住民票上同一世帯で最も所得の高い方)

0人

360万4,000円

628万7,000円

1人

398万万4,000円

653万6,000円

2人

436万4,000円

674万9,000円

3人以上

1人につき38万円加算

1人につき21万3,000円加算

※所得金額とは、収入金額および課税標準額ではありません。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者等で確定申告している方は確定申告書の「所得金額合計」をいいます。

 


9月は心身障害者医療費助成制度受給者証の更新月です

 現在、心身障害者医療費助成制度受給者証(マル障受給者証)をご利用の方は8月31日(水曜日)が利用期限です。
 9月からの新しいマル障受給者証は、8月末に送付します。
 マル障受給者証をお持ちでない方で該当すると思われる方は、ご連絡の上、申請してください。

対象

身体障害者手帳1・2級(心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障がい等の内部障がいは3級も含む)、愛の手帳1・2度または精神障害者保健福祉手帳1級に該当し、受給資格者本人(20歳未満の場合は世帯主。社会保険被保険者本人は除く)の令和3年中の所得が下表の所得制限基準額以下の方
※健康保険未加入者、生活保護受給者、65歳以上で初めて該当等級の各種手帳を取得した方、後期高齢者医療の被保険者で住民税が課税されている方等は対象外です。

申請に必要なもの

保険証、各種手帳
※令和4年1月2日以降に市内へ転入した方は、令和4年度住民税課税(非課税)証明書(所得額・控除額・扶養人数等が記載されているもの)

所得制限基準額(所得とは、収入から必要経費を引いたものです)

扶養者の数 所得制限基準額

0人

360万4,000円

1人

398万4,000円

2人

436万4,000円

3人

474万4,000円

4人以上

1人につき38万円加算

※所得から控除できるもの
1.雑損
2.医療費
3.社会保険料
4.小規模企業共済等掛金
5.障害者(扶養)
6.配偶者特別
7.寡婦(夫)・特別寡婦
8.勤労学生
9.その他

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。

 


市税を「d払い」で納付できるようになります

8月8日(月曜日)より、スマートフォン決済サービスの対応アプリに「d払い」が追加されます。

利用方法

スマートフォンやタブレットに「d払い」アプリをインストールし、アプリの決済機能を利用して納付できます。
※領収書は発行されません。

対象税目

市民税・都民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、固定資産税(償却資産分)、軽自動車税、国民健康保険税

「d払い」以外のスマートフォン決済サービス対応アプリ

PayB、LINE・LINE Pay、楽天銀行、PayPay、ゆうちょPay、auPAY、J-Coin Pay
※注意事項等詳細は、市ホームページをご覧ください。

問い合わせ

納税課

 


8月は特別障害者手当等の現況届の提出月です

手当の種類

特別障害者手当・障害児福祉手当・経過的福祉手当
※現在、手当を受給している方には、すでに案内を送付しています。現況届が未提出の場合、8月分以降の手当の支給ができません。なお、次のいずれかに該当する場合は受給対象外ですので、届け出が必要です。届け出がなく過払いとなった手当は、返還していただきます。

  • 特別障害者手当
    施設に入所したとき、3カ月を超えて入院したとき
  • 障害児福祉手当・経過的福祉手当
    施設に入所したとき、障害年金を受けるようになったとき

 現在受給していない方で、次の要件に該当すると思われる方は、事前にご相談の上、申請してください。
※障害者手帳の有無を問わず、専用の診断書により、政令で定める認定基準を満たしているか審査されます。また、所得制限があります。

特別障害者手当

対象

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方

支給額

月額2万7,300円

障害児福祉手当

対象

精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

支給額

月額1万4,850円

申し込み・問い合わせ

高齢障がい課障がい者支援係へ。