相談事例

 今日80代の一人暮らしの母宅に、突然業者が来ました。「布団を無料で点検し、クリーニングする」と言われましたが、母は断りました。しかし、業者は「明日また来る」と言ったそうです。相手の業者名は不明です。明日、私は母宅で待機しますが、どのように断ったらよいでしょうか。

アドバイス

 この事例は、業者が「点検をする」と突然消費者宅を訪問し、商品やサービスを勧誘する典型的な「点検商法」の手口です。本来業者は、訪問の目的や業者名、販売する商品の種類などを明示する必要があります。点検に応じ、布団を見せると「布団が汚れているのでクリーニングをする」「湿気がひどく敷きパットが必要だ」「ダニやカビがひどい。下取りをするので、新しい布団を買ってほしい」などと勧められ、新たな布団類を契約してしまうこともあります。さらに、一度契約を結ぶと業者は定期的に消費者宅を訪問し、次々に布団類を勧め、その都度契約に至るケースもあります。その結果、必要のない商品の過量販売の被害に陥る危険性も考えられます。古い布団類は下取りされているため、押し入れを見ても通常の量であり、家族も気が付きにくい傾向があります。
 断っている人への再勧誘は「特定商取引に関する法律」で禁止されています。相談者には勧誘の手口と法規制を説明し、はっきり断ることを助言し、後日断ったと報告がありました。勧誘を断るための理由は要りません。
 高齢者の消費者被害が深刻化しており、周りの声掛けや見守りが大切です。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。

〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係