高度地区の都市計画変更(絶対高さ制限の導入)について

 

 市では、市街地の良好なまち並みを守るため、建築物について「絶対高さ」を定めました。(平成18年9月1日 告示)

 

 建築物の高さについては、市内の第一種低層住居専用地域において10mまたは12mの制限が定められていましたが、その他の地域については絶対的な高さの制限というものは定められておらず、斜線による制限のみとなっていました。
 しかし、斜線による制限のみでは、敷地の規模によって相当な高さの建築物が建築される可能性があり、市の良好なまち並みの形成に影響を及ぼす恐れがあります。
 そこで市では、市民の皆様への説明会等も交えながら、既に定められている第一種低層住居専用地域以外の地域における第1種高度地区、第2種高度地区について「絶対高さ」を定め、新たに「20m第1種高度地区」、「25m第2種高度地区」、「30m第2種高度地区」を定めました。
 この決定により、絶対高さの定められた高度地区内においては「絶対高さ」を越える高さの建築物は建築することができなくなります。
 
 変更箇所・変更概要については次のとおりです。
 

 

<変更箇所図>

 

 変更箇所図

 

表 

<変更内容>

 

 

 

 

  第1種高度地区は、真北方向の隣地境界線から5m垂直に立ち上がり、1:0.6の割合で斜線制限がかけられています。
 今回の変更は、この第1種高度地区に新たに20mの絶対高さを定め、この高さを超えるの建物の建築を制限します。

 

 

 

 

 

 

  第2種高度地区は、真北方向の隣地境界線から5m垂直に立ち上がり、水平距離8mのところまで1:1.25、その先は1:0.6の割合で斜線制限がかけられています。
 今回の変更は、この第2種高度地区に新たに25mの絶対高さを定め、この高さを超える建物の建築を制限します。

 

 

 

 

 

従来の第2種高度第2種高度地区は、真北方向の隣地境界線から5m垂直に立ち上がり、水平距離8mのところまで1:1.25、その先は1:0.6の割合で斜線制限がかけられています。
 今回の変更は、この第2種高度地区に新たに30mの絶対高さを定め、この高さを超える建物の建築を制限します。

 

 

 

 <特例措置について>

以下の建築物については、当該高度地区における制限について特例措置がありますので、詳細は狛江市都市建設部まちづくり推進課までお問い合わせください。

(1)既存不適格建築物について
(2)5,000平方メートル以上の敷地面積を有する良好な建築計画の建築物について