一定規模(市街化区域では2,000平方メートル以上、市街化調整区域では5,000平方メートル以上)の一団の土地の売買等の契約(予約を含む)をしようとするときは、契約締結後2週間以内にその土地の所在する区市町村長を経由して、知事に届け出なければなりません。