道路交通法の一部を改正する法律が施行され、新たに「特定小型原動機付自転車」と定義される電動キックボード等に取り付けるナンバープレートを交付しています。

ナンバープレートの見本

1.特定小型原動機付自転車の要件

「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

※上記に加えて公道を走行するためには、道路運送車両法上の保安基準等に適合していることが必要です。保安基準については、国土交通省ホームページ(外部リンク)ページをご確認ください。

※上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

2.特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について、適用されます。

3.交付申請に必要なもの

手続き 状態 必要なもの

購入(新車・中古車)

バイク店等で購入し、ご自分で手続きをする場合

  • 販売証明書(販売店が発行)

※販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は要件を満たしていることが分かる書類 ・製品カタログ等を持参してください。

転入してきた方

他市でナンバープレートを返却し、廃車手続きがお済みの場合

  • 廃車申告受付書

※廃車申告受付書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は要件を満たしていることが分かる書類 ・製品カタログ等を持参してください。

他市のナンバープレートがついたままの場合

  • 他市のナンバープレート
  • 標識交付証明書若しくは標識取替通知ハガキ

※標識交付証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は要件を満たしていることが分かる書類 ・製品カタログ等を持参してください。

名義変更(人に譲ったり、譲られたりした場合)

旧所有者が廃車手続き済みの場合

  • 廃車申告受付書
  • 譲渡証明書(廃車申告受付書に譲渡証明書欄がない場合)

 ※廃車申告受付書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は要件を満たしていることが分かる書類 ・製品カタログ等を持参してください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書の譲渡欄にご記入いただいても譲渡証明としてご使用いただけます。

旧所有者が廃車手続きをしていない場合

※標識交付証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は要件を満たしていることが分かる書類 ・製品カタログ等を持参してください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書の譲渡欄にご記入いただいても譲渡証明としてご使用いただけます。

ナンバープレートの交換

一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車標識へ交換をする場合

  • 既存のナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 要件を満たすことが確認できる書類・製品カタログ等

※受付の際、届出者の方の身分証明書を確認させていただきます。
※上記のほか、狛江市で登録・名義変更を行う方で、狛江市に住民登録がない方は、運転免許証のコピーと公共料金の領収書のコピーが必要になります。

4.注意事項

  • ナンバープレートの番号は受付順に付番されます。交付時に番号の指定はできません(一部、除外番号あり)。
  • 書類に不備がある場合は、ナンバープレートの交付ができないことがあります。