軽自動車税(種別割)
- 自賠責保険の加入について
- グッドライダー・防犯登録について
軽自動車税(種別割)について
納める方
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、ミニカーを所有している方に課税されます。
年1回の課税ですので、4月2日以降に廃車手続きをしても、その年度は課税されます。自動車税(種別割)とは異なり、廃車した月以降の月賦計算の返金はありません。
軽自動車税(種別割)について3月31日以前に車を廃車・譲渡したのに、納税通知書が送られてきたという問い合わせがありますが、これらのケ-スは、廃車手続き、または名義変更手続きが、まだされていなかったり遅れていたりする場合におこるものです。
ご自分で手続きをされていない方は、手続きが終わっているかどうかを確認してください。
これらの手続きを行ったのに納税通知書が送られてくる場合には、課税課までご連絡ください。
また、軽自動車税(種別割)は、車検の有無に関係なく、廃車手続きをされないかぎり所有者の方に課税されます。
納める時期
年1回で5月。納期限は5月末日。
税額
種別 | 排気量 |
平成27年度 |
平成28年度から | |||
---|---|---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 | 50cc以下 | 1,000円 | ⇒ | 2,000円 | |
第二種(乙) | 50cc超90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | |||
第二種(甲) | 90cc超125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | |||
ミニカー | 50cc以下の三・四輪車 | 2,500円 | 3,700円 | |||
軽自動車 | 二輪 | 125cc超250cc以下 | 2,400円 | 3,600円 | ||
小型自動車 | 二輪 | 250cc超 | 4,000円 | 6,000円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 | |||
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
平成28年度からの適用税率 | |||||||||
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種別 | A、平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両 | B、平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両 | C、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両 |
グリーン化特例対象車両
|
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D、25%軽減 | E、50%軽減 | F、75%軽減 | |||||||
三輪の軽自動車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 3,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |||
四輪の 軽自動車 |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 8,100円 | 5,400円 | 2,700円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 | |||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 3,800円 | 2,500円 | 1,300円 | ||
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 2,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
- 平成27年度から:平成27年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両については、Aの税率を適用します。平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両は、Bの税率を適用します。
- 平成28年度から:上記に加え、グリーン化を進める観点から、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両には、Cの税率を適用します。また、排出ガス性能及び燃費性能に優れた車両については、その燃費性能に応じ「グリーン化特例(軽課)」を導入し、D~Fの税率を適用します。
グリーン化特例対象車両 D、25%軽減
・軽乗用車のうち「令和2年度燃費基準+10%」達成車 ・軽貨物車のうち「平成27年度燃費基準+15%」達成車 上記のいずれかに該当し、窒素酸化物(NOx)の排出量が平成17年排出ガス基準75%低減車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 E、50%軽減 ・軽乗用車のうち「令和2年度燃費基準+30%」達成車 ・軽貨物車のうち「平成27年度燃費基準+35%」達成車 上記のいずれかに該当し、窒素酸化物(NOx)の排出量が平成17年排出ガス基準75%低減車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車 F、75%軽減 ・電気自動車及び天然ガス自動車で、平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年排出ガス基準達成車
環境性能割の創設について
税制改正により令和元年10月1日より軽自動車税に環境性能割が創設されました。 環境性能割は令和元年10月1日以降に取得された三輪以上の軽自動車(取得価額が50万円を超えるもの)について新車・中古車を問わず、その燃費基準値達成度等に応じて課税されます。(当分の間は都が賦課徴収等を行います。) この改正に伴い自動車取得税は廃止され、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更となりました。
車種 |
登録・廃車・住所変更・名義変更等 |
税金 |
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原動機付自転車(125cc以下)
ミニカー 小型特殊自動車 |
狛江市役所課税課 (市役所2階) |
狛江市役所課税課 |
二輪車(125cc超) |
東京運輸支局 |
|
軽三輪車 軽四輪車 |
軽自動車検査協会 |
|
普通自動車 |
東京運輸支局 |
東京都総合事務センター自動車税課 |
原付・小型特殊の登録・廃車の手続き
原付バイク、ミニカー、小型特殊自動車の登録・変更・廃車手続きは、課税課が窓口です。
- 登録の手続きは、車体の所有者となった日から15日以内に手続きをしてください。
- 廃車の手続きは、車体を所有しなくなったときや、定置場が狛江市外になった日から30日以内に手続きをしてください。
登録・名義変更の手続き
登録には、課税課で「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」をご記入いただきます。
軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書(申請書のダウンロードのページへ)
登録申請をいただいたら、即日ナンバープレートと標識交付証明書を交付します。手数料は無料です。
狛江市に住民票のない方が登録する場合は、公共料金の領収書又は賃貸借契約書及び免許証(すべてコピー可)をお持ちください。
必要書類はケース別で以下のとおりです。
手続き | 状態 | 必要なもの |
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購入(新車・中古車) | バイク店等で購入し、ご自分で手続きをする場合 |
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転入してきた方 | 他市でナンバープレートを返却し、廃車手続きがお済みの場合 |
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他市のナンバープレートがついたままの場合 |
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名義変更(人に譲ったり、譲られたりした場合) | 旧所有者が廃車手続き済みの場合 |
※軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書の譲渡欄にご記入いただいても譲渡証明としてご使用いただけます。 |
旧所有者が廃車手続きをしていない場合 |
※軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書の譲渡欄にご記入いただいても譲渡証明としてご使用いただけます。 |
名義変更の手続きをきちんとしないと、旧所有者にいつまでも課税されてしまいます。旧所有者は、ご自分で廃車手続きを済ませた方が確実です。変更手続きは必ず速やかに行い、トラブルのないようにしましょう。
※申請者が法人の場合には記名押印が必要になります。
改造による車種変更の手続き
排気量を変えるなど、車体を変更した時は、ナンバーが変わります。車種変更の際には、今のナンバーを廃車し、原動機付自転車改造申告書を提出して新しいナンバーの登録をすることが必要です。
手続き |
状態 |
必要なもの |
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改造 |
原付バイクを |
|
原付バイクを※ミニカーに改造した場合 |
|
※ミニカーの条件
- 3輪以上の原動機付自転車
- 排気量が20cc以上50cc以下のもの
- 車距(※)50cm以上または側面が開放されていない車室のあるもの
※車距とは
・通常は左右のタイヤの中心間の距離をいいます。
・変更には、その旨のわかる写真が必要です
※申請者が法人の場合には記名押印が必要になります。
廃車の手続き
廃車手続きは、車体を廃棄したり、譲ったりして所有しなくなったとき、転出したときに必要です。市役所に廃車の申告をしないと軽自動車税(種別割)が引き続き課税されます。ナンバープレートを返却し、必ず廃車の手続きをしてください。
廃車手続きには、課税課で「軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書」をご記入いただきます。廃車手続き後、廃車申告受付書を交付します。
必要書類はケース別で以下のとおりです。
手続き | 状態 | 必要なもの |
---|---|---|
廃車 | 車体を廃棄する 譲る 転出する(した) |
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紛失した |
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盗難にあった |
|
盗難被害にあった場合
郵送での廃車申告方法
- ナンバープレート
【ナンバープレートがない方】盗難の場合は廃車申告書の盗難届の欄にご記入ください。
【紛失の場合】郵便局で購入した100円分の定額小為替(購入した定額小為替には何も記入をしないでください。)を同封してください。 - 標識交付証明書(狛江市ナンバーの廃車の場合は、なければ結構です)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 をご記入ください。(ダウンロードしてプリントアウトしてご利用いただくか、お近くの市役所のもので代用可能です。)
- 切手を貼って、返信先を記入した返信用封筒
軽自動車税(種別割)の減免について
軽自動車税(種別割)の減免について をご覧ください。
商品中古軽自動車等の課税免除について
販売業者の方が販売目的で所有し展示している中古の軽自動車等については、一定の要件を満たせば、軽自動車税(種別割)の課税免除が受けられる場合があります。
課税免除の条件
課税免除が受けられるのは、以下の(1)~(6)の要件をすべて満たした場合に限ります。
1 | 古物営業法第3条第1項により、古物商の許可を得ていること。 |
2 | 所有するすべての軽自動車等にかかる軽自動車税(種別割)(延滞金含む)を滞納していないこと。 |
3 | 次の用紙に、商品車である旨が記載されていること。 ※軽二輪車・軽三輪車・軽四輪車・小型自動二輪車は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書」 ※原動機付自転車・ミニカー・小型特殊自動車は、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」 |
4 | 商品車として所有し、賦課期日現在、商品車として狛江市内に展示してあること。 (特別な理由があり展示できない場合を除く) |
5 | 賦課期日現在において、車両の所有者及び使用者は、申請名義人と同一であること。 |
6 | 走行距離について、次の要件を満たすこと。 ※課税免除初回:車両取得日から賦課期日までの間に走行距離が100km以内 ※課税免除2回目以降:前年度の賦課期日から今年度の賦課期日までの走行距離が100km以内 |
以下の車両は課税免除の対象外となります。
- リース車など貸し付けを目的とするもの
- 車検や車両修理等請負の際の代替車として使用するもの
- 試乗車
- 社用車
課税免除の手続き
1.提出書類
- 商品中古軽自動車等課税免除申請書(申請書ダウンロードのページへ)
- 古物商許可証の写し
- 展示状況の分かる写真(該当車両の標識が写り、判別できるもの)
- 車検のある車両については、自動車検査証の写し
※軽二輪車は、軽自動車届出済証の写し
2.申請受付期間
課税免除を受けようとする年度の、4月1日から4月7日(7日が休日の場合はその翌日)まで
お知らせ
自賠責保険の加入について
250cc以下の二輪車(ミニバイク等)には、車検制度がないこともあって、自賠責保険の加入をつい忘れがちです。小さなバイクだからといって油断は禁物。無保険で死傷事故でも起こしたらそれこそ大変です。
バイクにも自賠責保険の加入が義務付けられています。無保険で走ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金と、更に違反点数6点となり、免停処分となります。
加入手続きは、最寄の損害保険会社、代理店等でできます。必ず加入してください。
なお、詳しい内容は、自動車総合安全情報ホームページでご覧になれます。
グッドライダー・防犯登録について
二輪車の盗難を抑制し、万一盗難被害にあっても早期発見する手段として「グッドライダー・防犯登録」制度があります。
販売店等で加入すると、警察の全国オンライン網に登録され、不審な車両などが発見された場合に、所有者確認が瞬時にできるようになります。
詳しい内容は、一般社団法人 日本二輪車普及安全協会ホームページでご覧になれます。