赤ちゃん

ご自身で手続きの簡易チェックができます
届け出の種類 どこで 届け出に必要なもの 備考
出生届(A3印刷) [659KB pdfファイル] 本籍地、出生地、届出人の所在地の市区町村役場または在外の大使、公使もしくは領事
  • 出生届(医師または助産師の証明が必要)
  • 母子健康手帳
生まれた日から14日以内(生まれた日も含む)に届け出(国外で出生したときは3カ月以内)してください。
乳幼児医療費助成
(就学前の乳幼児が病気などで病院等にかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成)
子ども政策課
  • 乳幼児の加入している健康保険証
※その他書類が必要となることがあります。詳細は乳幼児(マル乳)医療費助成制度でご確認ください。
健康保険被保険者証に子どもの名前が記載されてから申請してください。

詳細のページ(乳幼児(マル乳)医療費助成制度)へ 
児童手当・特例給付 子ども政策課
  • 厚生年金加入者は健康保険被保険者証等の写し  
  • 振込先口座の分かるもの 
※すでに受給している方で対象となる児童が増えた場合は、印鑑のみ必要
※その他書類が必要となることがあります。詳細は、児童手当・特例給付のページでご確認ください。
※申請月の翌月分から支給されるので誕生月中に申請してください。
※申請日が誕生月の翌月であっても誕生日の翌日から15日以内のときは、誕生月の翌月分から支給
以下の手続きは、該当する人のみ必要
国民健康保険への加入
(親が国民健康保険に加入している人のみ)
保険年金課
  • 国民健康保険被保険者証
資格取得日は出生日までさかのぼります。
※社会保険等に加入している人は、会社で手続きをしてください。
出産育児一時金の残額支給
(国民健康保険に加入している人が出産し、医療機関支払額が42万円未満の方)
保険年金課
  • 出産した方の国民健康保険被保険者証
  • 医療機関直接支払制度の利用確認書(控え)
  • 出産時の医療機関発行の領収書など支払額の分かるもの
  • 振込先口座の分かるもの
出生日から2年以内に申請しなければ時効となります。
※社会保険から支給される場合は支給されません。