市内へ引っ越してきたとき(転入)
ご自身で手続きの簡易チェックができます
届け出の種類 | どこで | 届け出に必要なもの | 備考 | ||
○転入届 | 市民課 |
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引っ越してきた日から14日以内に届け出してください。 | ||
以下の手続きは、該当する方のみ必要 | |||||
○印鑑登録 | 市民課 | 【すぐに登録できる方】 本人が自ら申請に来て、次の書類のいずれかを提示し、その場で本人であることが確認できる場合 (1)官公署の発行した有効期限内の運転免許証やパスポート、許可証または身分証明書 (2)東京都内の区市町村で印鑑登録をしている方が、保証人(狛江市の方以外の場合は3カ月以内の保証人の印鑑登録証明書が1通必要)として、保証書の欄に署名および登録済印鑑の押印をした申請書 【すぐに登録できない方(照会書による登録の方法】 次の場合は、申請後照会書を発送しますので、回答書欄に必要事項を記載し、登録印を押印して照会の日から起算して30日以内に持参してください。 ・本人が自ら申請する場合でも、上記(1)、(2)の提示がないとき ・印鑑登録の申請を代理人に依頼したとき |
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○転校手続き (就学児童・生徒がいる世帯) |
学校教育課 |
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学校教育課で手続き後、学校に行って手続きをしていただきます。 | ||
○国民健康保険への加入 (前住所で国民健康保険に入っていた方および保険未加入の方) |
保険年金課 |
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資格取得日は、転入日までさかのぼります。 社会保険等に加入している方は、会社で手続きをしてください。 |
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○後期高齢者(長寿)医療保険への加入 | 保険年金課 | 都外から転入された方は、負担区分証明書を提出してください。 1週間以内に新しい保険証が届きます。 |
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○国民年金加入者の住所変更 (1号被保険者の人) |
市民課 | 社会保険等に加入している人は、会社で手続きをしてください。 | |||
○年金受給者の住所変更 | 新住所地の社会保険事務所 | 年金受給権者住所・支払機関変更届(はがき) ※各支所市民課および各出張所にもはがきを置いています。 |
専用はがきに記入の上、投函してください | ||
○児童手当・特例給付 | 子ども政策課 |
※その他書類が必要となることがあります。詳細は児童手当・特例給付をご覧ください。 |
申請月の翌月分から支給されます。 ※申請日が前住所地転出予定日の翌日から15日以内のときは、前住所地転出予定月の翌月分から支給 |
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○児童育成手当 | 子ども政策課 | 各手当により必要書類が異なりますので、詳しくは子ども政策課へお問い合わせください。 | |||
○児童扶養手当 | 子ども政策課 | ||||
○特別児童扶養手当 | 子ども政策課 | ||||
○乳幼児医療費助成 (就学前の乳幼児が病気などで病院等にかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成) |
子ども政策課 |
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健康保険被保険者証に子どもの名前が記載されてから申請 詳細のページ(乳幼児(マル乳)医療費助成制度)へ |
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○義務教育就学児(マル子)医療費助成 (義務教育就学児が病気などで病院等にかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成) |
子ども政策課 |
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詳細のページ(義務教育就学児(マル子)医療費助成制度)へ ※所得制限有 |
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○高校生世代医療費助成 | 子ども政策課 | ※その他書類が必要となることがあります。詳細は高校生世代医療費助成事業をご覧ください。 | 詳細のページ(高校生世代医療費助成)へ ※非課税世帯のみ |
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○重度障害者医療 | 高齢障がい課 | 各制度により、必要書類が異なりますので、詳しくは各課へお問い合わせください。 | |||
○ひとり親家庭等医療 | 子ども政策課 | ||||
○介護保険 | |||||
要介護認定申請をされる方
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高齢障がい課 | 前市区町村で発行された受給資格証明書 | 受給資格証明書がある方は、引っ越してきた日から14日以内に届け出てください。 | ||
○妊娠届 | 市民課または 健康推進課 |
マイナンバー、本人確認のできるもの | 【都外からの転入の場合】
妊婦健康診査受診券の差し替えも必要です。 ※手続きは健康推進課(あいとぴあセンター内)のみ |
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○原動機付自転車 (125㏄以下の原動機付自転車を所有している方は、登録が必要) |
課税課 | 前住所地で廃車の手続きをした際に交付された「廃車申告受付済書」 | |||
<参考> | |||||
○軽自動車税 | 課税課 | 軽自動車税は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車または二輪の小型自動車を所有している方に対して、その主な定置場のある市町村で課税されます。 | |||
○市民税・都民税 | 課税課 | 市民税・都民税は、前年(1月~12月)の所得を基に計算し、毎年1月1日現在の住所地である市町村で課税されます。1月2日以降に転入した方は、前住所地で課税されます。 | |||
○広報こまえ | 秘書広報室 | 毎月1日・15日に新聞に折り込み、お届けしています。 | |||
○水道の使用申し込み | 東京都水道局多摩お客さまセンター | 電話で手続きをしてください(水道番号が必要)。 ナビダイヤル 電話0570-091-100 |
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登録日: 2021年6月2日 /
更新日: 2021年6月2日