届け出の種類

どこで

届け出に必要なもの

備考

 
  • 離婚届
    (協議離婚) 

届出人の本籍地、所在地のうちいずれかの市区町村役場
 

  • 離婚届(成年の証人2人必要)
  • マイナンバーカード等の本人確認できるもの

※外国籍の方との届出については住所地以外に届出するときは住民票1通が必要

届け出をした日から効力が生じる。

  • 離婚届
    (裁判離婚・調停離婚)
  • 離婚届
  • 調停調書の謄本、または裁判の謄本および確定証明書

調停の成立、または裁判の確定した日から10日以内に届け出

※婚姻により氏を改めた妻または夫が、離婚の際に称していた氏を称する場合は別の届け出が必要です。すでに婚姻前の氏に復した妻または夫は、離婚の日から3カ月以内であれば家庭裁判所の許可を得ずに、届け出によって離婚の際に称していた氏を称することができます。

※離婚の意思がないのに、協議離婚の届出がされる恐れのある場合は、夫婦の一方から協議離婚を受理しないように申出することができます。この申出書は原則として本籍地の市区町村役場に提出することになっています。
 

以下の手続きは、該当する人のみ必要

届け出の種類

どこで

届け出に必要なもの

備考

  • 入籍届
    (子が父または母と氏を異にする場合に父または母の氏を称してその戸籍に入るとき)

子の本籍地、または届出人の所在地のうちいずれかの市区町村役場

  • 入籍届
  • 子の氏の変更許可の審判書謄本(家庭裁判所でもらう)

届け出をした日から効力が生じる。

  • 住民異動届
    (住所の異動や世帯分離等をするとき)

市民課

  • 転出証明書(市外からの転入の場合)
    ※住民基本台帳カード(住民基本台帳カードで転出届を出した場合)
  • 印鑑または本人確認できるもの
  • 委任状(同一世帯の人以外)

転入届・転居届は引っ越した日から14日以内に届け出
転出届のときはあらかじめ届け出が可能

  • 国民健康保険への加入
    (配偶者の健康保険から扶養抹消された方)

保険年金課

  • 配偶者の健康保険に加入していた方は健康保険資格喪失証明書

これまでの健康保険の資格を喪失した日までさかのぼって資格取得する。
※現在国民健康保険に加入している方で、氏名や住所等に変更が生じたときは届け出が必要です。

  • 国民年金種別変更届
    1号被保険者
    3号被保険者から1号被保険者

保険年金課

  • 年金手帳
  • 扶養抹消日が分かるもの(厚生年金等資格喪失証明書)  

※厚生年金等に加入している方は、会社で手続きをしてください。

※18歳未満の子どもを養育し、離婚によって母子家庭または父子家庭になった方には次のような制度があります

届け出の種類

どこで

届け出に必要なもの

備考

子ども政策課

  • 申請者および児童の戸籍謄本
  • 振込先口座の分かるもの 
  • 印鑑、等

※その他、個々の事情によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは、子ども政策課へお問い合わせください。

※所得制限あり

  • ひとり親家庭等医療
    (母子家庭の母と児童および父子家庭の父と児童ならびに父母のいない児童が病気などにかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分の一部を児童が18歳に達する日以後の3月31日まで助成)

子ども政策課

  • 児童扶養手当証明書
  • 健康保険被保険者証

※その他、個々の事情によって必要となる書類が異なりますので、詳しくは、子ども政策課へお問い合わせください。

※所得制限あり

養育費と面会交流について

 協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、「面会交流」や「養育費の分担」についても定めることとされ、その取り決めをする際には、「この利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。