令和3年度(令和2年1月1日~12月31日の間に得た収入)の個人市民税・都民税(住民税)から適用される主な改正点をお知らせします。改正点は以下のとおりです。

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 所得金額調整控除の創設
  4. 基礎控除の改正
  5. 調整控除の改正
  6. ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
  7. 所得控除等の合計所得金額の要件等の改正
  8. 寄附金税額控除(市条例指定分のみ)の改正

 

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除が一律10万円引き下げられました。
  • 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円へ、控除上限額が220万円から195万円へ引き下げられました。なお、子育て世帯や介護世帯への負担増が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除、詳細は「3.所得金額調整控除の創設」へ)。
改正後

所得金額控除の詳細

給与等の収入金額(A)

【給与所得金額の速算】
※給与等の収入金額から給与所得控除金額を差し引いた後の金額

1円~550,999円

0円

551,000円~1,618,999円

A-550,000円

1,619,000円~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000円~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000円~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000円~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000円~1,799,999円

A÷4,000(※)×4,000×0.6+10万円

1,800,000円~3,599,999円

A÷4,000(※)×4,000×0.7-8万円

3,600,000円~6,599,999円

A÷4,000(※)×4,000×0.8-44万円

6,600,000円~8,499,999円

A×0.9-110万円

8,500,000円~

A-195万円

※A÷4,000をした後、小数点以下は切り捨て。

 

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
  • 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5,000円が上限とされました。
  • 公的年金等所得金額以外の所得金額が1,000万円超の場合、以下のとおり控除額をそれぞれ引き下げます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1,000万円超~2,000万円以下の場合

10万円

公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が2,000万円超の場合

20万円

 

※「公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額」の内、給与所得金額は後述の「3.所得金額調整控除」(イ)の適用後、(ロ)の適用前で計算します。

 

年齢

公的年金等収入金額(A)

公的年金等所得金額の速算(公的年金等収入金額から公的年金等控除金額の差し引き後)

公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超~2,000万円以下

2,000万円超

65歳未満
(昭和31年1月2日以降生まれ)

~400,000円

0円

0円

0円

400,001円~500,000円

0円

0円

A-40万円

500,001円~600,000円

0円

A-50万円

A-40万円

600,001円~1,300,000円

A-60万円

A-50万円

A-40万円

1,300,001円~4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円

A×0.75-75,000円

4,100,001円~7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円

A×0.85-485,000円

7,700,001円~10,000,000円

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

 

年齢

公的年金等収入金額(A)

公的年金等所得金額の速算(公的年金等収入金額から公的年金等控除金額の差し引き後)

公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額

1,000万円以下

1,000万円超~2,000万円以下

2,000万円超

65歳以上

(昭和31年1月1日以前生まれ)

~900,000円

0円

0円

0円

900,001円~1,000,000円

0円

0円

A-90万円

1,000,001円~1,100,000円

0円

A-100万円

A-90万円

1,100,001円~3,300,000円

A-110万円

A-100万円

A-90万円

3,300,001円~4,100,000円

A×0.75-275,000円

A×0.75-175,000円

A×0.75-75,000円

4,100,001円~7,700,000円

A×0.85-685,000円

A×0.85-585,000円

A×0.85-485,000円

7,700,001円~10,000,000円

A×0.95-1,455,000円

A×0.95-1,355,000円

A×0.95-1,255,000円

10,000,001円~

A-1,955,000円

A-1,855,000円

A-1,755,000円

 

 

3.所得金額調整控除の創設

 以下に該当することが申告されている場合は、給与所得金額を算出する際に、所得金額調整控除が適用されます。

(イ)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者に該当する。
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する。
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する。

所得金額調整控除:(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 

(ロ)給与所得金額及び公的年金等所得金額があり、給与所得金額と公的年金等所得金額の合計金額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=給与所得金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等所得金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円

※(イ)の所得金額調整控除の適用がある場合には、(イ)の控除を適用した後の金額から(ロ)を控除します。

 

4.基礎控除の改正

  • 基礎控除額が10万円引き上げられました。
  • 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者から、基礎控除額が逓減され、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については、基礎控除の適用がされなくなりました。

合計所得金額

基礎控除(改正後)

基礎控除(改正前)

2,400万円以下

43万円

33万円(所得制限なし)

2,400万円超~2,450万円以下

29万円

2,450万円超~2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

 

5.調整控除の改正

  • 合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなりました。
  • それ以外の場合は、合計所得金額が2,400万円超2,500万円以下の納税義務者も含め、従来どおり、基礎控除に係る人的控除の差を5万円とし、調整控除が適用されます。

寡婦(寡夫)控除の見直し及びひとり親控除の創設に伴い、ひとり親にかかる調整控除は、人的控除の差(※)が以下のとおり適用されます。

※人的控除の差とは、国から地方への税源移譲に伴い発生した、扶養控除や基礎控除等の人的控除の、所得税と住民税の差額のこと。

対象者

人的控除の差

旧寡夫

1万円

旧特別寡婦

5万円

未婚のひとり親のうち、父である者

1万円

未婚のひとり親のうち、母である者

5万円

 

配偶者特別控除の人的控除の差は、以下のとおり適用されます。

 

扶養主の合計所得金額

配偶者の合計所得金額

900万円以下

900万円超~950万円以下

950万円超~1,000万円以下

48万円超~50万円未満

5万円

4万円

2万円

50万円以上~55万円未満

3万円

2万円

1万円

 

6.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。
  • 上記以外の、子以外の扶養親族を有する寡婦(合計所得金額500万円以下に限る)については、引き続き寡婦控除(控除額26万円)を適用します。
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外です。
  • 事実上婚姻関係と同様の事情であると認められる者がいる場合は対象外です。
改正後
本人が女性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

26万円

26万円

なし

26万円

 

本人が男性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

30万円

30万円

子以外

なし

 

改正前
本人が女性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

30万円

26万円

30万円

26万円

子以外

26万円

26万円

26万円

26万円

なし

26万円

 

本人が男性

配偶者関係

死別

離別

未婚

本人合計所得金額

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

500万円以下

500万円超

扶養親族

26万円

26万円

子以外

なし

 

 

7.所得控除等の合計所得金額の要件等の改正

要件等

改正後

改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

(税法上扶養に入ることができる要件)

合計所得金額48万円以下

合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額

合計所得金額48万円超~133万円以下

合計所得金額38万円超~123万円以下

勤労学生控除の合計所得金額

合計所得金額75万円以下

合計所得金額65万円以下

障がい者・未成年者・ひとり親/寡婦に対する非課税措置の合計所得金額

合計所得金額135万円以下

合計所得金額125万円以下

均等割の非課税限度額の合計所得金額

合計所得金額が

{35万円×(控除対象配偶者(同一生計配偶者)+扶養親族(※)+本人)+31万円}以下

合計所得金額が

{35万円×(控除対象配偶者(同一生計配偶者)+扶養親族+本人)+21万円}以下

所得割の非課税限度額の総所得金額等

総所得金額等が

{35万円×(控除対象配偶者(同一生計配偶者)+扶養親族(※)+本人)+42万円}以下

総所得金額等が

{35万円×(控除対象配偶者(同一生計配偶者)+扶養親族(※)+本人)+32万円}以下

※扶養親族には、年少扶養(16歳未満)も含みます。

 

8.寄附金税額控除(市条例指定分のみ)の改正

 令和2年1月1日以降の寄附分より、市の条例で指定する寄附の範囲が、都の条例で指定する団体等すべてから、同団体等のうち、領収書に記載された所在地が狛江市内である団体等へ変更しました。