給与所得控除の見直し

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

医療費控除に関する添付書類の見直し

給与所得控除の見直し

給与所得控除の上限額が適用される給与収入金額が下表のとおり改正されます。

給与所得控除の見直し
課税年度(年分) 平成29年度(28年分) 平成30年度(29年分)

給与収入金額

1,200万円超 1,000万円超
給与所得控除額 230万円 220万円

 

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)

スイッチOTC薬控除(医療費控除の特例)は、セルフメディケーション(自主服用)推進のため創設された制度で、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行う個人が、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)を購入した際に、一定の条件の下その支払金額について所得控除を受けることができるものです。 
※この特例は、従来の医療費控除との選択制となっており、どちらか一方のみの適用となります。 また、いずれかの適用を受けた後、変更することはできません。

1.対象となる方

健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人

※一定の取組とは特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれかを受けることを指します。

2.対象となる医薬品

スイッチOTC医薬品(医師によって処方される医療用医薬品から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品)
具体的な対象品目は、厚生労働省のホームページで公開されています。
厚生労働省:セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

3.控除額等

「1.対象となる方」が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年分に支払った額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限:8万8千円)について所得控除を受けることができます。
※この特例は、従来の医療費控除との選択制となっており、どちらか一方のみの適用となります。 また、いずれかの適用を受けた後、変更することはできません。

4.控除を受けるための手続き

スイッチOTC薬控除の適用を受けるには、「所得税及び復興特別所得税の確定申告書」または「市民税・都民税申告書」の提出が必要です。
※確定申告書を提出される方は、市民税・都民税申告書の提出は不要です。また、市民税・都民税申告書のみ提出された方は、所得税において本制度の適用を受けることはできません。

所得税及び復興特別所得税の確定申告や市民税・都民税の申告には、次の書類の添付・提示が必要になります。

  • 商品名、金額、当該商品がスイッチOTC薬控除対象商品である旨、販売店名、購入日が明記されているレシート・領収書
  • その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)を行ったことを明らかにする書類 (詳細については、厚生労働省のホームページをご参照ください。)
    厚生労働省:健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について

 

医療費控除に関する添付書類の見直し

平成29年度税制改正で、医療費控除または医療費控除の特例(セルフメディケーション税制によるスイッチOTC薬控除)の適用を受ける方は、領収書提出の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。
なお、市から領収書の提示または提出を求められた場合はすみやかに応じなければなりませんので、
領収書は5年間保管しておく必要があります。ただし、経過措置として、平成30年度(29年分)から平成32年度(31年分)までの申告については、明細書を申告書に添付せず、申告書を提出する際に提示する従来の申告方法によることもできます。その際はあらかじめ医療費の合計額を計算してからご申告ください。
また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(原本)を添付すると明細の記入を省略できることとされました(スイッチOTC薬控除を除く)。

医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の事項の記載があるものをいいます(後期高齢者広域連合から発行された書類の場合は3を除く)。

  1. 被保険者等の氏名
  2. 療養を受けた年月
  3. 療養を受けた者の氏名
  4. 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
  5. 被保険者等が支払った医療費の額
  6. 保険者等の名称

※申告する年分(1~12月)の医療費が記載されているものが対象です。

※1~6(後期高齢者広域連合から発行された書類の場合は3を除く)のうち、一部でも記載が欠けていると医療費控除の申告には使えませんので、お手元の医療費通知の内容をご確認ください。

 

・国民健康保険の被保険者の方は、1年分の医療費が記載された医療費通知はありません(平成29年12月現在)。

・後期高齢者医療保険の被保険者の方の医療費通知については、次のホームページをご覧ください。http://www.tokyo-ikiiki.net/