アスベスト(石綿)に関する届け出
アスベスト(石綿)を含有する建築物の解体や改修をする際には、「大気汚染防止法」や「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」に基づき、事前の届け出が必要になる場合があります。
市に届出が必要になるのは、延べ面積2,000平方メートル未満の建築物を解体・改修する場合です。その他の場合は、東京都に届け出をしてください。
令和3年4月1日以降に施行する主な改正点
大気汚染防止法の一部を改正する法律が順次施行されます。
施行時期 | 主な改正点 |
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令和3年4月1日施行 |
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令和4年4月1日施行 |
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令和5年10月1日施行 |
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参考
- 改正大気汚染防止法について(環境省サイト)
石綿飛散防止リーフレット [4175KB pdfファイル]
石綿飛散防止チラシ(事業者のみなさまへ) [756KB pdfファイル]
事前調査結果報告のチラシ [482KB pdfファイル]
事前調査者の資格に関するチラシ [400KB pdfファイル]
適正な解体・改修が必要です
アスベストは、吸入すると肺がん、中皮腫等の原因となり、ばく露から10年以上経過してから発症する恐れがあります。アスベストは、断熱性、絶縁性等に富み、しかも安価であるため、様々な建材等に使用されてきました。
日本におけるアスベストの輸入量は昭和49年がピークでした。この頃に建てられた大量の建築物が、現在、解体・改修の時期を迎えており、工事にあたっては飛散防止対策を確実に行う必要があります。
なお、詳しくは東京都アスベスト情報サイト(外部サイト)をご覧ください。
届出の対象となる要件・必要書類等
法令名 |
大気汚染防止法(第18条の15) |
環境確保条例(第124条第1項) |
要件 |
吹付けアスベスト、保温材等が使用されている建築物その他の工作物 |
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必要書類 |
特定粉じん排出等作業実施届出書 |
石綿飛散防止方法等計画届出書 |
届出期限 |
工事施工開始日の14日前まで |
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届出先 |
延べ面積2,000平方メートル以上の建築物、全ての工作物:東京都多摩環境事務所 |
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延べ面積2,000平方メートル未満の建築物:狛江市 |
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罰則 |
無届け・虚偽の届出は、3月以下の懲役、または30万円以下の罰金 |
15万円以下の罰金 |
※大気汚染防止法と環境確保条例の両方に該当する場合、届出書は両方必要となります。同時に届け出てください。
※届出書の提出部数は正副1部ずつ(計2部)です。
参考
環境省ホームページ>大気環境・自動車対策>石綿(アスベスト)問題への取組をご案内します>アスベストの飛散防止対策>解体等工事を始める前に(啓発用パンフレット) [439KB pdfファイル]
届出先・問い合わせ先
延べ面積2,000平方メートル以上の建築物、全ての工作物
東京都多摩環境事務所 環境改善課 大気係
立川市錦町4-6-3 電話 042-523-3171(代表)
延べ面積2,000平方メートル未満の建築物
狛江市 環境部 環境政策課 環境係
※届出書のあて先は、都に提出する場合は東京都知事、市に提出する場合は狛江市長になります。