「特定建設作業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音または振動を発生する作業であり、政令で定めるものをいいます。
特定建設作業を実施する場合、作業開始の7日前までに「特定建設作業実施届出書」を市に提出しなければなりません(騒音規制法第14条・振動規制法第14条)。
また、指定地域内(狛江市全域を含む)で特定建設作業を行う者は、当該敷地境界において環境大臣が定める規制基準を遵守しなければなりません(騒音規制法第15条・振動規制法第15条)。ただし、作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)は、対象から除かれます(騒音規制法施行令第2条・振動規制法施行令第2条)。


対象となる作業

騒音規制法施行令別表第2、振動規制法施行令別表第2 [78KB pdfファイル] をご参照ください。

※一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するバックホウ、トラクターショベルおよびブルドーザーを使用する作業は、騒音規制法に基づく特定建設作業からは除外されます。機種・型式等については、国土交通省のホームページ(随時追加指定があります)(外部リンク)を参照してください。

規制基準値

作業を実施する敷地境界において、環境大臣が定める規制基準を遵守しなければなりません。基準値は次のとおりです。

  • 騒音:85デシベル
  • 振動:75デシベル

作業時間の規制

作業できる時間帯、一日あたりの作業時間、日曜・休日における作業等について規制があります。

別表「特定建設作業の作業時間など」 [71KB pdfファイル] を参照してください。

特定建設作業実施届出書

届出様式は下記からダウンロードできます

騒音

振動