市内で適正管理化学物質を取り扱う事業者は、「東京都環境確保条例」により各種届出が必要になります。

 東京都環境確保条例に基づく化学物質適正管理制度(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)

使用量等報告書の提出

 適正管理化学物質の取り扱いが年間100kg以上ある場合、前年度の使用量等を把握し、毎年報告書を提出してください。

 届出様式

報告対象時期

前年4月1日から今年3月31日までの間

報告内容

適正管理化学物質ごとの使用量、製造量、製品としての出荷量、排出量及び移動量等

提出時期

毎年4月~6月頃

化学物質管理方法書の提出

 適正管理化学物質の取り扱いが年間100kg以上あり、かつ事業所の従業員数(正社員)が21名以上である場合、取り扱い時における環境中への排出防止、事故災害時の環境汚染拡大の防止のため「化学物質管理方法書」の提出が必要です。

届出様式

提出内容

震災対策も盛り込んだ化学物質取扱い時における排出の防止方法、化学物質の性状や製造工程などに応じた取扱方法、水害等の発災直前直後や事故処理時の対応を整理した防災行動計画(タイムライン)、化学物質の名称および有害性についてのタンク等への表示状況 等

作成方法等の詳細は、化学物質を取り扱う事業者の災害対策について(東京都環境局ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

提出時期

方法書を作成後、早めに提出してください。
内容が変更された場合は、その都度提出してください。毎年度提出する必要はありません。