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中小企業者向けの事業資金融資あっ旋制度

狛江市では、市内の中小企業者等の健全な経営活動を促進し、経営の安定を図ることを目的に、特定金融機関の協力を得て、融資のあっ旋を行っています。

(1)狛江市小口事業資金融資あっ旋制度

市内の中小企業者を対象に、事業用資金の融資あっ旋を行い、その利子と信用保証料の一部を補助しています。
資金の使途およびあっ旋額は、運転資金1,000万円以内、設備資金1,000万円以内、創業資金500万円以内、研究開発資金500万円以内です。

詳細は、狛江市小口事業資金融資あっ旋制度のページをご覧ください。

(2)狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度

市内の小規模企業者を対象に、事業用資金の融資あっ旋を行い、その利子と信用保証料の一部を補助しています。
資金の使途およびあっ旋額は、運転資金500万円以内、設備資金700万円以内、創業資金500万円以内、研究開発資金500万円以内です。

詳細は、狛江市小規模企業事業資金融資あっ旋制度のページをご覧ください。

 

セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法第2条第5項第4号)の認定

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。認定を受けることで、金融機関へ保証付きの融資を申し込むことができます。
なお、融資の可否については信用保証協会および金融機関の判断となるため、この認定をもって融資を確約するものではないことをご了承ください。
セーフティネット4号に関する中小企業庁ホームページ(外部リンク)
狛江市は指定がありません。

 

セーフティネット保証の指定業種に基づく、中小企業信用保険法第2条第5項第5号の認定

経済産業大臣が指定する業況の悪化している業種に属し、売上が減少している中小企業者を認定する制度です。認定を受けることで、金融機関へ保証付きの融資を申し込むことができます。
なお、融資の可否については信用保証協会および金融機関の判断となるため、この認定をもって融資を確約するものではないことをご了承ください。

認定申請者は、以下の順序で、認定要件を満たしているか検討してください。

※セーフティネット5号は、指定されている行巣を営んている事業者が対象となります。現在の指定業種は、セーフティネット5号に関する中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
※令和6年12月1日からセーフティネット5号の運用変更にともない、様式が更新されました。

(1)認定要件・認定申請書について

通常の様式
創業者等様式

(2)提出書類

すべての事業者(法人・個人事業者)が共通で提出する書類(申請書の提出を2部から1部へ簡素化しました)
  • 該当する要件の認定申請書・売上高等計算表を1部 ※(1)認定要件・認定申請書についての様式
法人の場合に提出する書類(各1部)(確定申告書の控および決算報告書の写しを直近2期分から直近1期分へ簡素化しました)
  • 履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書の写し(3カ月以内に発行されたもの)
  • 確定申告書の控(直近1期分)の写し
  • 決算報告書(直近1期分)の写し
  • 許可証の写し(必要な業種のみ)
  • 兼業種別売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳、手形台帳、明細表等)
個人事業者の場合に提出する書類(各1部)(確定申告書の控および決算報告書の写しを直近2期分から直近1期分へ簡素化しました)
  • 確定申告書の控(直近1期分)の写し
  • 決算報告書(直近1期分)の写し
  • 許可証の写し(必要な業種のみ)
  • 兼業種別売上高が確認できる書類(試算表、売上台帳、手形台帳、明細表等)

(3)信用保証協会への申込期間について

信用保証協会への申込期間は、発行の日から起算して30日です。

 

危機関連保証に係る認定

内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

危機関連保証に関する中小企業庁のホームページ(外部リンク)
現在指定されている条件はありません。

 

東日本大震災復興緊急保証に係る認定

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)(以下、「東日本大震災法」という)第128条第1項第1号の規定に基づき、経済産業大臣が指定する事由に該当していることを市区町村長が認定した場合に適用される保証です。

第128条第1項第1号(特定被災区域内の事業者)

東日本大震災発生前から、特別被災区域内に事業所を有し、継続して事業を行っている中小企業者であって、東日本大震災に起因して、その事業が影響を受けた後の最近3カ月間の売上高(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という)が震災の影響を受けた直前の同期に比べて10%以上減少していること。

(注意)特定被災区域:岩手・宮城・福島県全域および青森・茨城・栃木・千葉・新潟・長野県の一部

第128条第1項第2号(特定被災区域外の事業者)

平成25年3月31日で受付は終了しました。

 

詳細は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。
「特定被災区域」については、内閣府ホームページ(外部リンク)でご確認ください。 

 

狛江市商工会の融資あっ旋 

 不況対策小規模事業者経営改善資金融資あっ旋

1年以上市内で事業を営み、6カ月以上、商工会の経営改善指導を受け、従業員数が一定以下(小売業・卸売業・サービス業は5人以下、その他の業種は20人以下)の規模の個人事業者または法人事業者を対象に融資あっ旋します。

運転・設備資金を合わせて1,500万円以内で、償還期間は運転資金7年以内、設備資金10年以内です。

詳細は、狛江市商工会(外部リンク) 電話03-3489-0178へ。

 

中小企業の経営相談等(狛江市商工会)

経理、税務、金融、労務など、経営についての相談および商店、工場、商店街診断のほか、各種経営者研修を行っています。
また、創業についての相談も行っています。

詳細は、狛江市商工会(外部リンク) 電話03-3489-0178へ。