空家の発生を抑制するための特例措置として、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が居住用に使用していた家屋を相続した相続人が、当該空家(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または、取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該空家または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除することができるようになりました。

 特例の適用を受けるには、所得税の確定申告書とともに所定の書類を納税地を管轄する税務署に提出する必要があります。詳しい制度概要については国土交通省ホームページをご確認ください。

相続した家屋の要件

特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。

  • 相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたこと
  • 相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く)であること
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていなかったこと
  • 相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取壊しの時まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について、相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸し付けの用または居住の用に供されていたことがないこと

譲渡する際の要件

特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。

  • 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡であること
  • 譲渡価額が1億円以下
  • 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること

必要な書類(概要)

詳細は、下記ダウンロード様式の【被相続人居住用家屋等確認書の交付のための提出書類の確認票】をご確認ください。

家屋(およびその敷地)の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の譲渡時の相続人の住民票の写し
  4. 家屋またはその敷地等の売買契約書の写し等
  5. 次のいずれかの書類
    ・電気もしくはガスの閉栓証明書、または水道の使用廃止届出書
    ・該当する家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空家であり、かつ、その空家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写しなど
  6. 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合は、次の書類
    ・介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど
    ・施設の入居時における契約書の写しなど
    ・電気、水道またはガスの契約名義および使用中止日が確認できる書類など

家屋取壊し後の更地の譲渡の場合

  1. 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-2)
  2. 被相続人の除票住民票の写し
  3. 被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失時の相続人の住民票の写し
  4. 家屋の取壊し除却または滅失後の売買契約書の写し等
  5. 法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し
  6. 次のいずれかの書類
    ・電気もしくはガスの閉栓証明書、または水道の使用廃止届出書
    ・該当する家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、その家屋の現況が空家であり、かつ、その空家は除却または取り壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写しなど
  7. その家屋の取壊し、除却または滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等の使用状況が分かる写真
  8. 被相続人が老人ホーム等に入居していた場合は、次の書類
    ・介護保険の被保険者証の写しや障害福祉サービス受給者証の写しなど
    ・施設の入居時における契約書の写しなど
    ・電気、水道またはガスの契約名義および使用中止日が確認できる書類など

様式のダウンロード

pdfファイルとdocファイルを用意しています。

家屋(およびその敷地)の譲渡の場合

家屋取壊し後の更地の譲渡の場合

※相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を各々作成する必要があります。

ご注意

  • 申請書、添付書類を提出する前に、担当までご相談ください
  • 「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありません。詳しくは管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
  • 申請から発行までに通常10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。