「狛江市空家等対策計画」および「狛江市空家等の適切な管理及び利活用に関する条例」について

 空家等の適切な管理や利活用を促進し、空家等の発生を抑制することで、市民の生命、身体、または財産を保護するとともに良好な生活環境の確保や地域の活性化等を図るため、狛江市空家等対策計画を策定するとともに狛江市空家等の適切な管理および利活用に関する条例を制定しました。

狛江市空家等対策計画

計画期間

平成30年度~令和9年度

狛江市空家等対策計画(改定版)

「狛江市空家等対策計画」の策定から5年が経過し、さまざまな施策を実施する中で知見を得て、また課題や効果的な施策も明確になってきたので、令和5年3月に内容の見直しを行いました。

狛江市空家等対策計画(従前計画)

狛江市の空家等に対する初の総合的な対策計画として、平成30年3月に策定しました。

概要
基本方針1

空家等の現状把握と発生抑制

基本方針2

空家等の適切な管理の促進

基本方針3

空家等及び共同住宅の空室における利活用の促進

 

狛江市空家等の適切な管理及び利活用に関する条例

施行日

平成30年7月1日

概要

 空家等に関する市の施策と所有者及び事者の責務を明確にし、地域団体及び市民等と連携して空家等の把握に必要な実態調査を行い、発生抑制、適切な管理、利活用等を推進することを定めています。
 また、協議会を設置し、意見の聴取や報告を行うことにより、「特定空家等」の認定や「勧告」、「命令」、「代執行」、「略式代執行」、「安全代行措置」および「緊急安全措置」を適切に行うこと等についても定めています。

条例制定に伴い、所有者等の責務が明確化されました

 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等になることを防止するため、空家等の適切な管理並びに空家等及び空家等の跡地を利活用するための取組を行うよう努めるものとする。(条例4条より)

空家を放置したままだと、特定空家等と認定される可能性があります
特定空家等の基準
  • 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 「特定空家等」と判断されたものは、「空家等対策の推進に関する特別措置法」の施行に伴い、措置の助言、または指導、勧告、命令、代執行が行われます。代執行の行政措置が行われた場合、一切の費用を所有者に請求します。その他、固定資産税等が増となります。

狛江市空家等対策推進協議会

 市長は、空家等に関して調査審議をし、必要な意見を求めるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により市長の附属機関として、狛江市空家等対策推進協議会を置きます。

空き家に関する無料相談窓口

 狛江市では、空き家を所有・管理する皆さまが抱えるさまざまな問題について、専門的なアドバイスを受けられるよう、空き家ワンストップ相談窓口を設置しています。

 ※東京都でも空き家ワンストップ窓口(外部リンク)を設置しています。

東京都 空き家情報サイトのご案内

 東京都都市整備局のホームページ(外部リンク)では、東京都や市区町村の取組等を閲覧できます。