土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適正な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。

本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。

特別控除を受けるために必要となる「低未利用土地等確認書」はまちづくり推進課で発行します。

  • この特例措置による特別控除について、確定申告するにあたり、「低未利用土地等確認書」が必要となります。
  • この確認書の発行は、低未利用土地等が存する区市町村が行っています。
  • この確認書の発行にあたって必要となる書類などについては、まちづくり推進課住宅担当までお問い合わせください。

書類の様式(国交省のホームページより)

以下の確認申請書は、両面コピーしてご提出ください。(表面の破線以降の記載は、不要です。)

 

参考資料(国交省のホームページより)