令和元年10月12日(土曜日)に接近した台風第19号に伴い被災された方のお問い合わせについて、以下のとおりご案内いたします。 

 

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)等の発行について

 お住いの住家等が被害に遭われた方を対象に罹災証明書等を発行します。罹災証明書等は、被災者生活再建支援や各種保険の申請等に必要な場合があります。
原則、住家に対しては、罹災証明書を発行します。
住家以外(非住家)のものに対しては、被災届出受理証を発行します。

  • 住家 現実に居住のために使用している建築物

  • 非住家 住家以外の建築物(事務所・店舗・倉庫など) 

 →問い合わせ先:課税課 電話 03(3430)1213 
なお、市役所2階ロビーでの受付は終了しました。申請は課税課窓口で受け付けています。

罹災証明書の申請方法

以下のものをご記入・ご持参のうえ課税課窓口へご提出ください。申請後、市職員による被害認定調査終了後に罹災証明書を発行します。

申請に必要な書類等
  • 罹災証明書交付申請書
  • 委任状(本人以外の代理人が申請書を提出する場合のみ)
  • 本人が確認できる資料(運転免許証、健康保険証等)
  • 被害の状況が分かる写真等

※ 罹災証明書交付申請書等は以下よりダウンロードができます。

被災届出受理証の申請方法

以下のものをご記入・ご持参のうえ課税課窓口へご提出ください。申請後、市職員による被害認定調査終了後に被災届出受理証を発行します。

申請に必要な書類等
  • 被災届兼被災届出受理証交付申請書
  • 現認書
  • 本人が確認できる資料(運転免許証、健康保険証等) 

 ※ 被災届兼被災届出受理証交付申請書等は以下よりダウンロードができます。

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)等の発行・送付を開始しました

被害認定調査が完了し、被害程度の判定が出たものから、罹災証明書等を順次発行・郵送しています。
なお、申請件数の都合上、調査等が完了しても、郵送までに若干のお時間がかかります。ご了承ください。

罹災証明書(りさいしょうめいしょ)の判定内容説明および再調査について

 判定内容の基準・ご不明点について、説明を行っています。ご希望の方は事前にご連絡ください。
 また、現地調査後に被災から時間が経過したことにより、床材の剥離や断熱材のカビの発生など、新たな被害が報告されています。この場合、判定が変わる場合があり、再調査を行っていますので、写真等をご用意いただき、まずは事前にご連絡ください。

→判定の基準については、防災情報のページ(内閣府)をご覧ください。
→問い合わせ先:まちづくり推進課 電話 03(3430)1305、03(3430)1309、03(3430)1359

各種減免等について

利用者負担額(保育料)の減免

災害により住宅や家財に損害を受け、利用者負担額(保育料)の支払いが著しく困難になった場合は、保護者からの申請により利用者負担額(保育料)を減免する制度があります。

→問い合わせ先:児童青少年課 保育係 電話 03(3430)1278 または 03(3430)1280

市税の減免

 今回の台風で被災された方は市税の減免を受けられる場合があります。詳しくはご相談ください。

→問い合わせ先:課税課 
【市・都民税について:住民税係 電話 03(3430)1211】
【固定資産税、都市計画税について:固定資産税係 電話 03(3430)1213】

都税・国税の減免制度等
国民健康保険税および一部負担金の減免

災害により住宅や日常生活に要する家財に甚大な損害を受けた場合、申請により、国民健康保険税や医療機関等に支払う一部負担金を減免する制度があります。
一部負担金の減免については、厚生労働省ホームページをご覧ください。

→問い合わせ先:保険年金課 国民健康保険係 電話 03(3430)1271

後期高齢者医療保険料および一部負担金の減免

災害により住宅や日常生活に要する家財に甚大な損害を受け、生活が著しく困難な場合、申請により保険料及び医療機関等に支払う一部負担金を減免する制度があります。

→問い合わせ先:保険年金課 医療年金係後期高齢者医療担当 電話 03(3430)1269

国民年金保険料の免除

府中年金事務所へお問い合わせください 電話 042(361)1011

介護保険料および介護サービス費等の利用料の減免

災害により住宅や家財に著しい損害を受け、生活が著しく困難な場合には、申請により納期限が到来していない介護保険料や介護サービス費等の利用料を減免する制度があります。

→問い合わせ先:高齢障がい課 介護保険係 電話 03(3430)1262

障害福祉サービス・児童福祉通所等の利用者負担額の減免

災害により住宅や家財に著しい損害(住居の全壊、半壊、床上浸水、家財の3分の1以上の損害)を受けた場合には、申請により障害福祉サービスおよび児童福祉通所サービスにかかる利用者負担額を減免する制度があります。

→問い合わせ先:高齢障がい課 障がい者支援係 電話 03(3430)1249

各種手当

台風19号により被災された方は以下の手当について届出の特例等が受けられる場合があります。詳しくは各担当へご相談ください。

児童手当・特例給付、児童扶養手当、ひとり親家庭等医療費助成制度

→お問い合わせ先:子育て支援課 手当助成係 電話03(3430)1277

心身障害者福祉手当、重度心身障害者手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、難病者福祉手当

→お問い合わせ先:高齢障がい課 障がい者支援係 電話03(3430)1249

下水道使用料の減免

 台風19号で被災された方は下水道使用料の減免を受けられる場合があります。
詳しくは下水道課の令和元年台風第19号の被災された方への下水道使用料の減免のページをご覧ください。
問い合わせ先
下水道課事業経営係 電話 03-3430-1358

生活福祉資金貸付制度について

 所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する高齢者のいる世帯に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを目的とする制度です。
今回の台風で被災された方で、経済的な支援が必要な方についてはご活用ください。
※詳細は狛江市社会福祉協議会ホームページをご覧ください。
→問い合わせ先 狛江市社会福祉協議会 地域福祉課 相談支援係 生活福祉資金担当 03-3488-0294(代表)

災害見舞金等について

 台風第19号で、ご自宅が床上浸水の被害に遭われた方は、災害見舞金の支給の対象となります。
申請にあたっては、印鑑と、床上浸水の被害状況が分かる写真をご持参の上、防災センター2階の安心安全課までお越しください。

災害見舞金等支給申請書 [48KB pdfファイル] 

狛江市災害見舞金等支給決定通知書の送付を開始しました

 災害見舞金のお支払い準備が完了した方に、狛江市災害見舞金等支給決定通知書を、申請書のご住所に普通郵便で送付しました。
お手元に到着した方は、災害見舞金を安心安全課へ受け取りにお越しください。
持ち物については、同封の注意事項をお読みください。

→問い合わせ先:安心安全課 電話 03(3430)1190

被災された方への宿泊室の無料提供

台風19号により被災された方を対象に、指定都市・市町村・都市職員共済組合の施設において無料で宿泊室を提供します。
施設の一覧や詳細は全国市町村職員共済組合連合会のホームページをご覧いただき、ご利用の際は各施設へ直接お申込みください。
なお、被災された地域の都道府県及びそれに隣接する都道府県に所在する施設が対象となりますので、ご利用の際はご注意ください。

→問い合わせ先:職員課 03(3430)1193

台風19号に伴う災害に対する金融上の措置

財務省関東財務局から「令和元年台風19号に伴う災害に対する金融上の措置」が各金融機関に対して要請されました。
詳しい措置の内容等については、関東財務局のホームページをご参照ください。

主な要請項目は以下のとおりです。

  1. 預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
  2. 届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
  3. 事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。また、この預金等を担保とする貸付にも応ずること。
  4. 今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
  5. 今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分または利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
  6. 損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。

→本措置に関する問い合わせ先:財務省関東財務局理財部金融調整官 048(600)1275
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ 03(3277)1289

中小企業者向けの補助金について(東京都自治体連携型補助金・東京都事業)

東京都では台風第19号により被災した都内中小企業者の事業活動の早期復旧、事業再開を図ることを目的に、都内中小企業が行う災害復旧事業の経費の一部を国とともに補助する「東京都自治体連携型補助金」の募集を開始します。

 募集期間:令和2年1月27日(月曜日)から2月12日(水曜日)※消印有効 

 ※詳細は東京都産業労働局ホームページをご覧ください。

無料電話相談について

台風第15・19号の被害に関するご質問、ご相談、悩みごとなどについて、東京三弁護士会の弁護士が電話でお受けします。
※相談料は無料ですが、通話料金は相談者のご負担となります。
※電話がつながりにくい場合があります。ご了承ください。
※年末年始(令和元年12月27日(金曜日)~令和2年1月6日(月曜日))はお休みです。

〔期間〕令和2年1月末日まで(予定)
〔受付時間〕

  • 平日 午前10時~午後4時
  • 土曜日 正午~午後4時

〔電話番号〕03(3581)2233

被災者の方のための無料法律相談

弁護士・司法書士による無料法律相談を実施しています。
生活の再建に必要な、民事に関する法律問題全般について相談できます。
〔対象者〕災害救助法が適用された市町村(特別区を含む)に、令和元年10月10日に自宅や営業所などがあった方
〔期間〕令和2年10月9日(金曜日)まで
※詳細はお近くの法テラスへご連絡ください。