災害救助法の適用に伴う住宅の応急修理の実施について
台風第19号の被害により、狛江市は災害救助法の適用を受けました。これを受け、市では被災された住家に対して、一定の要件を満たした場合に応急修理を行います。
住宅の応急修理とは
住家に引き続き住むことを目的として、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理します。
対象者(次のすべてに該当する方)
- 台風第19号により、住家に一部損壊(準半壊)、半壊等の被害に遭った方
- 自らの資力では応急修理をすることができない方
※事前の申請が必要となりますので、要件等詳細については、ご相談ください。
※被害の確認に罹災証明書が必要となります。罹災証明書をご持参ください。
費用の限度額
居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対して、
- (準半壊の場合)1世帯あたり30万円以内
- (半壊の場合) 1世帯あたり59万5,000円以内
工事例
壊れた床の補修、壊れた戸・窓の補修、電気・ガス・電話等の配管の配線の補修、壊れた便器・浴槽等の取替など
住宅の応急修理にかかる工事例.pdf [131KB pdfファイル]
関係資料(申込用紙等)
住宅応急修理申込書(様式第1号).pdf [132KB pdfファイル]
資力に関する申出書(様式第2号).pdf [81KB pdfファイル]
住宅応急修理見積書(様式第3号).pdf [128KB pdfファイル]
住宅の被害状況に関する申出書(参考資料1).pdf [111KB pdfファイル]
「住宅応急修理」申込チェックシート(参考資料2).pdf [108KB pdfファイル]
問い合わせ先
都市建設部まちづくり推進課 電話 03-3430-1309(直通)
参考
登録日: 2019年11月15日 /
更新日: 2019年12月27日