台風第19号の被害により、狛江市は災害救助法の適用を受けました。これを受け、市では被災された住家に対して、一定の要件を満たした場合に応急修理を行います。

住宅の応急修理とは

住家に引き続き住むことを目的として、日常生活に必要最小限度の部分を応急的に修理します。

対象者(次のすべてに該当する方)

  • 台風第19号により、住家に一部損壊(準半壊)、半壊等の被害に遭った方
  • 自らの資力では応急修理をすることができない方

※事前の申請が必要となりますので、要件等詳細については、ご相談ください。
※被害の確認に罹災証明書が必要となります。罹災証明書をご持参ください。

費用の限度額

居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対して、

  • (準半壊の場合)1世帯あたり30万円以内
  • (半壊の場合) 1世帯あたり59万5,000円以内

工事例

壊れた床の補修、壊れた戸・窓の補修、電気・ガス・電話等の配管の配線の補修、壊れた便器・浴槽等の取替など

住宅の応急修理にかかる工事例.pdf [131KB pdfファイル] 

関係資料(申込用紙等)

住宅応急修理申込書(様式第1号).pdf [132KB pdfファイル] 
資力に関する申出書(様式第2号).pdf [81KB pdfファイル] 
住宅応急修理見積書(様式第3号).pdf [128KB pdfファイル] 
住宅の被害状況に関する申出書(参考資料1).pdf [111KB pdfファイル] 
「住宅応急修理」申込チェックシート(参考資料2).pdf [108KB pdfファイル] 

問い合わせ先 

都市建設部まちづくり推進課 電話 03-3430-1309(直通)

参考

狛江市住宅補修緊急支援事業補助金について