この条例は、市民の生命、身体および財産に危険または危害を及ぼすものを重大な脅威として認識し、それらを未然に防止し、市民が安心して安全に暮らすことのできるまちを実現することを目的としています。市、市民、地域活動団体、事業者それぞれの責務や役割を明らかにすることにより、地域を中心とした安心で安全なまちづくりを目指していくものです。

狛江市安心で安全なまちづくり基本条例(全文).pdf [244KB pdfファイル] 

狛江市安心で安全なまちづくり基本条例パンフレット.pdf [3298KB pdfファイル] 

狛江市安心で安全なまちづくり基本条例の概要

理念

 市、市民、地域活動団体、事業者、関係行政機関および学校等は、それぞれの責務または役割に応じて、自己の生命、身体および財産を守るとともに、相互に助け合って協力するなど、自助・共助・公助の取り組みにより安心で安全なまちづくりを推進します。

市の責務

 市は、安心で安全なまちづくりを推進するために施策および体制の整備並びに必要な支援を行うものとします。施策の具体化にあたっては、市民、地域活動団体および事業者の理解および協力を得るために必要な情報の提供、技術的な助言等を行い、関係行政機関と連携および協力するものとします。

市民の役割

 市民は、自ら安心で安全なまちづくりに関する意識を高め、日常生活における安全を確保するよう積極的な役割を果たすものとします。また、地域活動団体の実施する活動に主体的かつ積極的に参加するとともに、市が実施する安心で安全なまちづくりを推進するための施策に協力するよう積極的な役割を果たすものとします。 

地域活動団体の役割

 地域活動団体は、安心で安全なまちづくりの取り組みにおいて、その中心的な役割を果たすとともに、市民および事業者に対し、自らの活動への市民の理解および主体的な参加の促進に積極的な役割を果たすものとします。
 さらには、安心で安全なまちづくりに必要な知識および技術を習得し、市が実施する安心で安全なまちづくりを推進するための施策に協力するよう積極的な役割を果たすものとします。

安心で安全なまちづくりに向けた施策

 防災、防犯、交通安全、健康危機対策、その他の対策(自殺防止・薬物乱用防止・虐待防止・消費者被害対策、暴力団排除、家庭内の事故防止など)について、安心で安全なまちづくりに資する施策を推進します。 

広報及び啓発活動

 市民、地域活動団体、事業者および学校等に対しては、市から必要な情報提供、広報および啓発を行い、児童等に対しては教育および学習などを通じて、必要な措置を講じます。
 また、「安心で安全なまちづくりの日」を定め、広報および啓発を重点的に実施していきます。

条例の推進体制

●狛江市安心で安全なまちづくり推進審議会

 安心で安全なまちづくりを総合的かつ計画的に推進するうえで必要な事項を審議するための会議で、専門家や市民委員で構成されます。

●狛江市安心で安全なまちづくり地域協議会

 安心で安全なまちづくりの推進のための仕組みづくりや情報共有を図るなど、地域のとりまとめを行う協議会で、市民の代表を中心に構成されます。実際に地域での活動を行いますので、安心で安全なまちづくりを推進するための旗振り役としての役割が期待されます。

施行日

 平成25年4月1日(平成24年6月18日一部施行)