この条例は、暴力団排除活動に関し、市の責務並びに市民、地域活動団体および事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、市民の安心で安全な生活の確保と地域活動・事業活動の健全な発展に寄与することを目的としています。 

狛江市暴力団排除条例(全文).pdf [143KB pdfファイル] 

狛江市暴力団排除条例の概要

基本理念

 暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと、暴力団を利用しないことを基本として、市、市民、地域活動団体、事業者および警察その他の関係機関の連携および協力により推進します。

市の責務

 市民等の協力および警察等との連携により、暴力団排除活動に関する施策を推進します。

市民、地域活動団体及び事業者の役割

 暴力団排除活動に自主的に取り組むとともに、市や警察等が行う暴力団排除活動に協力します。

市の取り組み

・暴力団関係者から市職員に対する不当要求を拒否します。
・市の契約から暴力団関係者を排除します。
・暴力団関係者の市の施設の利用を拒否します。
・暴力団排除活動に関する市職員への研修を実施します。
・警察等と連携し、広報および啓発を実施します。
・市民、地域活動団体および事業者に情報提供・助言などの支援を実施します。
・青少年の暴力団加入や犯罪被害を防止するための支援を実施します。
・市民、地域活動団体および事業者の安全確保のため、周辺パトロール・警戒等の実施などの保護措置を警察署長へ要請します。

施行日

 平成25年4月1日