養護に欠ける児童を、養子縁組を前提として家庭において養育する制度。
養育期間が、おおむね6カ月程度経た時点で養子縁組の手続きをします。

登録

里親になることを希望する方は、児童相談所に申請し、所定の手続きをして登録(認定前研修あり)

養育費等

養子縁組をするまでの間、里親に養育家庭の場合と同様に支給されます(ただし里親手当の支払はなし)。
なお、児童は税法上の扶養控除の対象となります。

費用

保護者が児童を里子として委託する場合、保護者は所得に応じて負担

※詳細は、多摩児童相談所(電話042-372-5600)へ。