自立支援医療費制度(精神通院医療)
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の来庁を避けていただくとともに、郵送での書類請求や申請も受付けておりますので、以下の「郵送での書類の請求および申請」をご参考としてください。なお、通常どおり窓口での申請は行えます。窓口の混雑状況については、以下の申請先までお問合わせください。
なお、狛江市では現在郵送申請に伴う郵送料を負担しています。詳しくはこちら
制度の概要
精神疾患を理由として通院している方の医療費を助成する制度です(精神通院のみ、入院は除く)。認定されると、指定医療機関、薬局、訪問看護ステーションにおける自己負担が、原則1割に軽減されます。
さらに、病状や本人の収入・世帯の所得状況に応じ、月額自己負担上限額(0円から20,000円)が設定されます。
認定期間は1年で、毎年更新が必要です。
(注)継続(更新)申請は、有効期限の3か月前(例:有効期限が4月末の場合は、2月1日)から手続きできます。お早めに手続きしてください。
新規・継続(更新)・再開申請
必要書類を揃えて、窓口で申請してください。
診断書の専用様式は窓口でお渡ししていますが、東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページからダウンロードすることも可能です。
診断書の専用様式は窓口でお渡ししていますが、東京都立中部総合精神保健福祉センターのホームページからダウンロードすることも可能です。
(以下「関連情報」欄参照)
【申請に必要な書類】
(注記)詳しくは、お問合わせください。
(注記)詳しくは、お問合わせください。
- 申請書
⇒申請時に窓口でご記入いただきます。 - 診断書
⇒東京都の専用様式「自立支援医療診断書(精神通院)」に記載 - 健康保険証のコピー
⇒ご加入の保険により必要な方の範囲が異なります。 - マイナンバーに係る確認書類(下記「マイナンバーに係る確認書類」参照)
- 現在お持ちの「自立支援医療受給者証(精神通院)」
⇒新規申請の方は不要 - 認め印
(注記1)申請時に住民登録地が狛江市以外の方は、住民税の情報取得に時間を要しますので、予めご了承ください。
(注記2)住民税の申告が必要な方で未申告の場合は、事前に申告が必要です。
(注記3)申請する年(1月から6月まではその前の年)の1月1日時点の住民登録地が狛江市以外の方は、世帯調書の記入が必要です。
世帯調書には、ご家族のマイナンバーが必要となる場合があります。
申請の内容に変更があったとき
氏名、住所、加入の健康保険、指定医療機関等に変更があったときは、窓口で手続きが必要です。
詳しくは、お問合せください。
詳しくは、お問合せください。
郵送での申請方法
- 書類に必要事項を記入し、保険証のコピー、マイナンバー確認書類のコピー、診断書(必要な場合のみ)、お手元にある自立支援受給者証(精神通院)原本(新規の場合は不要)、申請者控えをお返しするための切手84円分を貼った返信用封筒とともに『高齢障がい課 障がい者支援係』まで送付してください。
- 書類が担当部署に届きましたら、申請者控えとマイナンバー確認書類のコピーをお返しします。
申請者控えがお手元に届きましたら、手続きは終了となります。
(注記1)郵送でのお手続きの際、受付日は市役所開庁日となりますのでご注意ください。
(注記2)お手続きが終了するまでにお時間がかかる場合がありますので、余裕をもってご申請ください。
(注記3)申請に必要な添付書類は、申請内容によって異なります。詳しくはお問合せください。
【送付先住所】(現在郵送料を市役所が負担しています。こちらの書式をダウンロードしてお使いください。)
〒201-8585
狛江市和泉本町一丁目1番5号
狛江市 高齢障がい課 障がい者支援係
関連情報
東京都立中部総合精神保健福祉センターのページ(診断書ダウンロードページ)
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登録日: 2005年1月27日 /
更新日: 2020年5月21日