身体に障がいのある児童の自立支援医療(育成医療)
対象者
保護者が狛江市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有する方、または、現存する疾患が、当該障がいまたは疾患に係る医療を行わないときは、将来障がいを残すと認められる方で、手術等によって障がいの改善が見込まれる方が対象です。
ただし、市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯の方は、原則として対象外(※)となります。
※「重度かつ継続」の障がいに該当する場合は、対象となりますので、内容については、お問い合わせください。
対象となる障害・病気
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚・平衡機能障害
- 音声・言語・そしゃく機能障害
- 心臓機能障害
- 腎臓(じんぞう)機能障害
- 小腸機能障害
- 肝臓機能障害
- その他の先天性内臓障害
- 免疫機能障害
手続方法
以下の必要書類を揃えて申請してください。
なお、手続きが遅れた場合は、医療費の助成が受けられないことがありますので、ご注意ください。
必要書類
- 自立支援医療(育成医療)支給認定申請書 《ご本人と同一の保険に加入している方のマイナンバーを確認させていただきます。》
- 自立支援医療(育成医療)意見書
- 世帯調書
- ご本人及び同一世帯の方の住民税(非)課税証明書等
(省略できる場合があります。申請時期により必要な年度が違いますので、お問い合わせください。) - ご本人及び同一世帯の方の健康保険証の写し
(社会保険は被保険者、国民健康保険は同一の保険者全員)
申請の際は、申請者のご本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードのうち1点または健康保険証、年金手帳、官公署または公的機関が送付・発行した氏名、生年月日等が記載されている書類のうち2点)をお持ちください。
公費負担額
医療保険各法による医療給付を優先し、その残額から自己負担額を控除した額を助成します。
原則、治療費の1割が自己負担額(※)となります。また、入院時の食事療養費は、自己負担となります。
※自己負担額については、世帯の所得に応じた月額上限額が設置されています。
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登録日: 2004年2月26日 /
更新日: 2021年1月21日