高齢者居宅内ごみ出しサポート事業

 1.居宅内に蓄積したごみの片付け費用の給付

(1)サービスの内容

〔内容〕 
 認知症や精神疾患に起因する認知機能の低下により、居宅内(居宅の属する敷地を含む)に著しく大量のごみが蓄積した高齢者に対し、蓄積したごみの片付けに伴う費用を給付します

 ごみの収集・運搬は、必ず一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた業者に依頼してください。

〔対象者〕
  次のすべての要件を満たす市民が対象となります。

  (1) 本人の居宅に居住する者がいずれも65歳以上である者
  (2) おおむね10㎡を超える量のごみが居宅内に堆積していることにより、衛生面等で著しく劣悪な環境にある居宅に現に居住している者
  (3) 本人の居宅に居住する者がいずれも市民税非課税である者(生活保護受給者を除く)
  (4) 本人の居宅に居住する者がいずれも、要介護認定に伴う主治の医師等の意見書において、次の要件のいずれかに該当する者(注1)
      ア 認知症高齢者の日常生活自立度がⅡb以上であること。
      イ 障害高齢者の日常生活自立度がB2以上であること。

(注1)認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以下、障害高齢者の日常生活自立度がB1以下の場合でも、地域包括支援センター職員、介護支援専門員(ケアマネージャー)、ケースワーカーが作成した居宅内ごみ出しサポート事業意見書第1号様式 [90KB pdfファイル] )を提出し、市長の認定を受けた場合は、対象となる可能性があります。

〔給付対象〕
  一世帯あたり20万円を上限として給付します(上限額に達するまでの申請回数は問いません)。

  給付金は、ごみの収集・運搬作業を受託した事業者に市から直接支払います(上限額を上回る費用は、申請者が直接ごみの収集・運搬作業を受託した事業者に支払うことになります)。

  ごみの片付け費用のほか、消毒費用等の衛生的な居住環境を整えるために必要な費用全般を対象とします。
  ただし、狛江市廃棄物の再利用の促進及び処理に関する条例第49条第1項に規定する廃棄物処理手数料(ごみ袋の料金、粗大ごみの手数料等)は、申請者が費用を負担することになります。 

(2)手続きの流れ

手続き開始 → 下記(3)の手続き申請書類の提出 → 地域包括支援センターによる調査実施 → 市より決定通知書を発行 → 給付請求書第7号様式[79KB pdfファイル] ) を市へ提出  → ごみの片付けを実施 → 実績報告書第8号様式 [73KB pdfファイル] )と領収書を市へ提出 → 手続き終了

(3)手続き書類
  1. 申請書第2号様式 [107KB pdfファイル] )
  2. 親族以外が申請手続きを代理する場合は、委任状 [120KB pdfファイル] 
  3. 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以下、障害高齢者の日常生活自立度B1以下の場合は、居宅内ごみ出しサポート事業意見書第1号様式 [90KB pdfファイル] )
  4. ごみの収集・運搬作業を受託した事業者の見積書
  5. 居宅内の写真(ごみが堆積している写真)
  6. 申請日が属する年の1月1日に狛江市に住民登録がなかった場合は、非課税証明書
(4)手続き場所

 上記(3)の手続き書類を市役所2階高齢障がい課までご提出ください。

 

 2.居宅内からごみ置場への日常的なごみ出しサポート 

(1)サービスの内容

〔内容〕
 認知症や精神疾患に起因する認知機能の低下により、ごみを排出することができない高齢者に対し、狛江市シルバー人材センターに委託して早朝のごみ出しをサポートします(※狛江市シルバー人材センター以外の利用はできません)。

 原則週に1回ごみ出しの指定時刻までに、狛江市シルバー人材センターの会員が利用者宅を訪問し、ヘルパー等が前日までにまとめたごみの排出をサポートします(ごみをまとめる等の居宅内支援は行いません)。

〔対象者〕
  次のすべての要件を満たす市民が対象となります。
 (1) 本人の居宅に居住する者がいずれも65歳以上である者
 (2) 本人の居宅に居住する者がいずれも市民税非課税である者
 (3) 本人の居宅に居住する者、または訪問介護支援等の利用により、居宅内のごみをまとめることができる
 (4) 本人の居宅に居住する者がいずれも次の要件のいずれかに該当する者(注2)
     ア 要介護認定に伴う主治の医師等の意見書において、認知症高齢者の日常生活自立度がⅡb以上で、かつ、親族、生活支援に関わる者等によるごみの収集日前日の声かけ等に応じて、居宅の敷地内からごみ置場へごみを排出できない状態がおおむね2週間以上続いている
     イ 要介護認定に伴う主治の医師等の意見書において、障害高齢者の日常生活自立度がB2以上で、かつ、ごみを居宅の敷地内からごみ置場へ自力で排出することができない

(注2)認知症高齢者の日常生活自立度がⅡa以下、障害高齢者の日常生活自立度がB1以下の場合でも、地域包括支援センター職員、介護支援専門員(ケアマネージャー)、ケースワーカーが作成した居宅内ごみ出しサポート事業意見書第1号様式 [90KB pdfファイル] )を提出し、市長の認定を受けた場合は、対象となる可能性があります。 

〔利用料〕無料

(2)手続きの流れ 

手続き開始 →  下記(3)の手続き書類の提出 → 地域包括支援センターによる調査実施 → 市より決定通知書を発行 →市と利用開始日等の詳細を打ち合わせ → ごみ出しサポートの実施 → 手続き終了

※ごみ出しサポート開始後、市内転居等による住所、連絡先の変更や施設入所、市外転出、死亡等によりごみ出しサポートを中止する場合には、ごみ出しサポート利用変更・中止届出書第11号様式[99KB pdfファイル] )を提出していただく必要があります。

(3)手続き書類
  1. 申請書第9号様式[112KB pdfファイル] )
  2. 親族以外が申請手続きを代理する場合は、委任状 [120KB pdfファイル] 
  3. 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以下、障害高齢者の日常生活自立度B1以下の場合は、居宅内ごみ出しサポート事業意見書第1号様式 [90KB pdfファイル] )
  4. 申請日が属する年の1月1日に狛江市に住民登録がなかった場合は、非課税証明書
(4)手続き場所

 上記(3)の手続き書類を市役所2階高齢障がい課までご提出ください。

 〔問い合わせ〕
 高齢障がい課高齢者支援係