改正国籍法の厳格な制度運用を求める意見書

 

国籍法の一部を改正する法律が昨年12月に参議院で可決され,同月公布された。

 本改正法案は,出生後日本国民である父に認知された子の国籍の取得に関する国籍法の規定は一部が違憲であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ,父母が婚姻をしていない場合における認知された子にも届け出による日本国籍の取得を可能とするために提出されたものである。

 しかし,改正法の適正な施行に向けて両院で附帯決議が行われたほか,国民の間でも偽装認知等の違法行為並びに不正行為を懸念する声がある。

 違法に日本国籍が取得された場合,それに伴い生じ得る犯罪行為及び不正行為によって住民の福祉の増進並びに狛江市の健全な発達が妨げられるおそれがある。

 よって狛江市議会は政府等に対し,国籍法改正によって生じ得る偽装認知の防止並びに改正された国籍法の厳格な制度運用を求めるものである。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

 

    平成21年(2009年)3月26日

                                           東京都狛江市議会    

 

  内閣総理大臣                

  法  務  大  臣    様

  衆 議 院 議 長 

  参 議 院 議 長

 

                               平成21年3月26日原案可決