令和7年度 市民税・都民税(住民税)の主な改正点
令和7年度から適用される市民税・都民税(住民税)の変更点について、お知らせします。
1.住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充について
令和6年中に居住の用に供した場合の住宅ローン控除の借入限度額等について、子育て世帯・若者夫婦世帯に対する住宅ローン控除が拡充されました。
■改正前(令和6年・7年入居)
新築住宅 買取再販住宅 |
認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
■改正後(令和6年入居に限る)
新築住宅 買取再販住宅 |
対象 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 |
ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
借入限度額 | 子育て世帯等(※) | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 |
借入限度額 | それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
※子育て世帯・若者夫婦世帯:19歳未満の扶養親族を有する者または自身もしくは配偶者のいずれかが40歳未満の者
住宅ローン控除の適用条件等については、国土交通省ホームページ(外部リンク)をご覧くさい。
2.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税(令和7年度のみ適用)
次のすべてに当てはまる方は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
・令和6年中の合計所得金額が、1,000万円超1,805万円以下である
・令和7年度個人住民税所得割の納税義務者である
・控除対象配偶者を除く同一生計配偶者の方がいる
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、令和6年中の合計所得金額48万円以下の方のことです。
※定額減税を受けるためには、年末調整か確定申告で同一生計配偶者を申告する必要があります。
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登録日: 2025年2月10日 /
更新日: 2025年2月10日