市では、解体工事に関する苦情や紛争を未然に防ぐため、狛江市建築物の解体工事における計画の事前周知と環境配慮に関する条例を制定しました(平成26年10月1日施行)。

条例では、解体工事にあたっての具体的な環境配慮事項、解体工事計画の事前周知に関する標識の設置や近隣の方々への事前説明等について規定しています。

条例の概要

市内すべての建築物の解体工事を計画するにあたり、周辺の生活環境に及ぼす影響に十分配慮し、適切に施工することについて具体的に定めています。

次のいずれかに該当する建築物を「大規模建築物」とし、標識板の設置(工事着手の14日以上前まで)、近隣への説明会の開催等(工事着手の7日以上前まで)および市への報告を義務づけています。

  1. 延べ床面積300平方メートル以上
  2. 高さ10メートル以上
  3. 4階層以上(地階を含む)
    ※1から3のいずれにも該当しない「小規模建築物」の解体工事については、大規模建築物に準じた方法(標識板の設置は工事着手の7日以上前まで、説明の方法は問いません)で、近隣への周知・説明をするよう努めてください。

条例で定めた手続きを行わず大規模建築物の解体工事を始めた場合、市は発注者等に解体工事の停止や手続きを行うよう、勧告できることとしています。 

 

手続きの流れの図

 様式