新型コロナウイルス感染症の影響に伴い国民年金保険料免除等の申請が可能となりました
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
対象者
以下の(1)・(2)のいずれにも該当する人
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請方法
申請方法の詳細については、日本年金機構のホームページをご参照ください。
一般(学生以外の方)
【対象となる期間】
令和元年度分として令和2年2月分から6月分まで
令和2年度分として令和2年7月分から令和3年6月分まで
【申請に必要なもの】
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書
2.【令和元年度申請用】簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用) [概要と記入例]
3.【令和2年度申請用】簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用) [概要と記入例]
学生
【対象となる期間】
令和元年度分として令和2年2月分から3月分まで
令和2年度分として令和2年4月分から令和3年3月分まで
【申請に必要なもの】
1.国民年金保険料学生納付特例申請書
2.【令和元年度申請用】簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用) [概要と記入例]
3.【令和2年度申請用】簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用) [概要と記入例]
4.学生証のコピー
提出先・お問い合わせ先
新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での手続きをぜひご活用ください。
- 府中年金事務所
〒183-8505 府中市府中町2ー12ー2 電話 042(361)1011
- 狛江市役所保険年金課窓口
登録日: 2004年12月15日 /
更新日: 2020年11月20日