国民健康保険
国民健康保険について |
---|
(3) 一部負担金の減額、免除 (5) 被保険者証、高齢受給者証の再発行 |
国民健康保険税について |
---|
(6) 納める方と計算について (7) 国保税の試算 (8) 国保税のお支払いについて (9) 国保税の軽減、減免について |
国民健康保険の給付 |
---|
(10) 保険給付の範囲 (11) 限度額適用認定証の交付について (12) 高額療養費の支給 (13) 入院時の食事代等について (14) 高額医療・高額介護合算制度について (15) 出産育児一時金の支給 (16) 葬祭費の支給 (17) 療養費等の支給
|
特定健康診査のお知らせ |
---|
国民健康保険について
国民健康保険の加入、脱退などの手続き
市内に住所がある75歳未満の方で、会社の健康保険に加入していない方は国民健康保険(以下「国保」といいます。)に加入します。また、会社の健康保険に加入したときは、国保を脱退する手続きが必要です。市役所2階2番窓口で14日以内に手続きを行ってください。
国民健康保険に加入する方
国保に加入する方は、下記の必要書類を用意して、加入の手続きをしてください。
加入するとき | 必要なもの | |
---|---|---|
狛江市に転入してきたとき |
他の市区町村の転出証明書 |
|
会社などの健康保険をやめたとき |
(1)社会保険資格喪失証明書【健康保険を脱退した証明書(加入していた健康保険組合または会社から発行してもらってください)】 顔写真付きの身分証明書がない場合は、郵送でお送りします。 (3)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど) |
|
会社などの健康保険の被扶養者からはずれたとき |
||
子どもが生まれたとき |
(1)両親の被保険者証 |
|
生活保護を受けなくなったとき |
生活保護廃止決定通知書 |
国民健康保険を脱退する方
国保を脱退する方は、下記の必要書類を用意して、脱退の手続きをしてください。
脱退するとき | 必要なもの | |
---|---|---|
狛江市から転出するとき |
被保険者証 |
|
会社の健康保険に入ったとき、または被扶養者になったとき |
脱退する方全員分の (3)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど)
|
|
死亡したとき |
被保険者証(住所地特例の方は、死亡診断書の写し) |
|
生活保護を受けるようになったとき |
(1)被保険者証 |
社会保険加入による脱退の手続きは、郵送でも可能です。
その場合、脱退する方全員分の
(1)国民健康保険被保険者証
(2)会社の健康保険被保険者証のコピー
を、下記までお送りください。
<郵送先> |
その他の手続きが必要なとき
下記の申請に必要なものを用意して、手続きをしてください。
その他の手続きが必要なとき | 必要なもの |
---|---|
狛江市内で住所が変わったとき |
被保険者証 |
世帯主や氏名が変わったとき |
|
世帯が分かれたり、一緒になったとき |
|
修学のため別に住所を定めるとき |
(1)被保険者証 |
高齢受給者証と一部負担金割合の決め方
70歳から74歳の方に、国民健康保険高齢受給者証を交付します。
70歳の誕生月の翌月1日(1日が誕生日の方はその月)から使用できます。
医療機関で受診をされる際には、被保険者証と一緒に医療機関窓口へ提出してください。
判定対象者※2の中で145万円以上の方が1人でもいる場合 (平成27年1月2日以降70歳になった被保険者がいる世帯で、基礎控除後の総所得金額等の合計額が210万円以下の場合を除く) 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降生まれの方は2割(申請がないが場合は3割と判定) 昭和19年4月1日以前生まれの方は1割、昭和19年4月2日以降生まれの方は2割(申請がない場合は3割と判定) 申請による変更はありません(自己負担限度額※4は「現役並み所得者」の区分です) 2割 (昭和19年4月1日以前生まれの方は1割) 申請による変更はありません(自己負担限度額は「一般」の区分です) 一部負担金割合の変更はありませんが、入院する際に窓口で支払う額が自己負担限度額までとなる「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 ※1:課税所得金額とは、所得金額から所得控除額を差し引いた課税標準額のことです。 ※2:判定対象者とは、国民健康保険に加入されている70歳から74歳の方を指します。
課税所得金額※1
一部負担金割合の当初判定
申請による再判定の基準
申請による再判定で変更となるもの
3割
収入383万円未満(判定対象者が2人以上の場合は520万円未満)
判定対象者が1人の場合で、特定同一世帯所属者※3の収入も含み収入が383万円以上520万円未満
上記以外の方
判定対象者全員が145万円未満の場合
住民税課税世帯
住民税非課税世帯
※3:特定同一世帯所属者とは、国保を脱退して後期高齢者医療制度に移行した方で、国保加入者と脱退日以降継続して同一の世帯に属する方のことです。
※4:自己負担限度額とは、保険診療における一部負担金の、1カ月あたりの上限額のことです。上限額を超えた支払いがあったとき、申請により上限を超えた額が給付されます(対象世帯の方に申請書を送付します。)。
一部負担金の減額、免除
生活が一時的に苦しく、医療費の支払いが困難となった世帯に対し、病院の窓口での自己負担額が軽減される制度です。
<対象となる世帯> (1)震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、その世帯の被保険者が死亡し、障がい者となり、または資産に重大な損害を受けたとき。 |
申請方法
次の必要書類をご用意の上、あらかじめ手続きをしてください。
- 直近3ヵ月間の収入のわかるもの全て
- 貯金通帳(世帯全員分全て)
- 家賃のわかるもの
- 失業等の場合は、その状況がわかるもの
- その他、事情がわかるもの
- 印鑑
- 請求書等の一部負担金(医療費)のわかる書類
被保険者証の交付と有効期限の更新について
被保険者証の交付方法
狛江市に転入された方は、住所確認のため届出したご住所に簡易書留でお送りします。自宅に不在の場合は不在票が投函され、郵便局で一週間程度保管されますので、保管期限までに受領してください。
社会保険から国民健康保険に加入される場合、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポートなど)の提示があれば窓口で交付となります。提示がない場合は簡易書留で郵送となります。
※狛江市の住民となってから1ヵ月未満の方は、顔写真付きの身分証明書の提示に関わらず、簡易書留で郵送となります。
臓器提供意思表示カード
被保険者証の裏面が臓器提供意思表示カードになっています。臓器提供に関する意思を記入することは任意ですが、私たち一人ひとりが臓器提供について考え家族と話し合い、意思を表示しておくことが大切です。臓器提供意思表示カードに記入した際は、被保険者証の台紙に添付されている個人情報保護シールをお貼りください。
被保険者証の注意事項
被保険者証の交付を受けたときは、大切に保管してください。
- 保険医療機関等について診療を受けようとするときは、必ず被保険者証を提示してください。
- 被保険者の資格がなくなったときは、直ちに被保険者証を狛江市に返してください。また、転出の届出をする際には、被保険者証を添えて手続きをしてください。
- 被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に、被保険者証を添えて狛江市にその旨を届け出てください。
- 有効期限を経過したときは、被保険者証を使用することができませんので、速やかに、狛江市に提出して、更新を受けてください。
- 不正に被保険者証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。
- 特別の事情がないのに保険税を滞納した場合、被保険者証を返還していただくことがあります。
被保険者証の有効期限の更新
被保険者証の更新は2年毎に行います。更新の年には10月1日から使用する新しい被保険者証(有効期限が2年後の9月30日になっているもの)を9月中に簡易書留でお送りします。新しい被保険者証がお手元に届きましたら、有効期限の切れた被保険者証はご自分で氏名・住所を判読できないよう細かく切断して可燃ごみとして廃棄してください。
有効期限が9月30日とならない方は、以下のとおりです。
有効期限が異なる方 | 有効期限 |
(1)次回の更新の年の9月1日までに65歳になる退職被保険者(本人)および同一世帯の退職被扶養者の方 (被保険者証にマル退のマークがある方) |
65歳の誕生日を迎える月の月末(誕生日が1日の方はその前月末)まで |
(2)次回の更新の年の9月30日までに75歳になる被保険者の方 |
75歳の誕生日の前日まで ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入するため |
(3)次回の更新の年の9月30日までに日本国内に在留することができる期限(在留期間)が切れる外国人の方 |
在留期間まで ※入国管理局で在留期間更新の確認がとれましたら、新しい被保険者証を送付します。 |
被保険者証、高齢受給者証の再発行
被保険者証を失くしてしまったり、破れてしまったときには再発行ができます。
<再発行に必要なもの>
(1)再交付申請書 [42KB docファイル] (3)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど)
(2)窓口に申請に来られる方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポートなど)
※顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、手続きをされた日から3~4日程度で被保険者証を簡易書留にて郵送します。
<郵送による申請の場合>
・再交付申請書に記入後、下記へお送りください。
・7日程度で簡易書留にてお届けします(住民登録のある住所以外へはお送りできません)。
再交付申請書記入例 [48KB docファイル] です。書き方の参考にしてください。
<郵送先> |
国民健康保険税について
納める方と計算について
納める方
世帯の世帯主に課税されます。また、世帯主の方が、国民健康保険加入者でなくても、世帯に国民健康保険加入者がいる場合は、世帯主の方が国民健康保険税(以下「国保税」といいます。)の納税義務を負うこととなります。
国保税の計算方法
(1)医療課税分(年額)
所得割(算定基礎額×5.25%)+均等割(被保険者数×26,000円)
課税限度額61万円
(2)後期高齢者支援金等課税分(年額)
所得割(算定基礎額×1.83%)+均等割(被保険者数×10,400円)
課税限度額19万円
(3)介護納付金課税分(介護保険料)(40歳以上65歳未満の被保険者に課税)(年額)
所得割(算定基礎額×1.68%)+均等割(被保険者数×12,600円)
課税限度額16万円
年税額=(1)+(2)+(3)
課税限度額96万円 (介護納付金非該当の世帯は(1)+(2)の合計額80万円)
年の途中で加入・脱退の場合は、加入月より脱退月の前月(月末の場合はその月)まで月割により課税されます。
○算定基礎額とは
算定基礎額とは国民健康保険に加入している年度(4月~翌年3月)の前年の所得から基礎控除(33万円)を差し引いた金額です。
国保税の試算
国保税の計算は、試算シートをご自宅のパソコンに保存して行なってください。
平成31年度国保税試算シート [161KB xlsファイル]
※あくまでも試算となりますので、実際の算定額とは異なる場合があります。
国保税のお支払いについて
納税通知書の送付
毎年7月上旬に世帯主あてに当該年度の国保税額を計算して納税通知書を郵送します。
転入された方や所得が変更された方
転入された方の従前の住所地等での所得や、未申告であった方の所得が判明または変更した場合は、国保税は精算され、再計算されます。税額が変更になると「国民健康保険税 税額変更通知書(納税通知書)」によって通知されます。通知後は、変更された通知書で納付をお願いします。
年度の途中で加入、脱退した方
国保税は、加入した月から計算され、月割で課税されます。加入した月とは、届出日ではなく実際に転入した日や会社の健康保険の脱退日です。届出が遅れたときには、さかのぼって税を納めることになります。加入は、加入した月から3月(年度末)までの月数に応じて計算されます。脱退した場合は、加入した月、または4月(年度初)から脱退した月の前月までの月数に応じて計算されます。
国保税の納期等
第1期~第8期まであり、第1期の納期限が7月末、以降毎月末となっており、最終第8期は翌年2月末となっています。また、国民健康保険に加入している方全員が65歳~74歳である世帯の国保税は、原則として世帯主の年金から天引きされます(特別徴収)。
口座振替のご案内
国保税の納付を口座振替にすれば、納め忘れの心配がなく便利です。口座振替納税制度の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
国保税を滞納すると?
納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、延滞金が加算されます。
国保税の納付が困難になった場合には、必ず納税課までご相談ください。
特別な事情がなく国保税の滞納を続けると、被保険者証の返還を求められたり、保険給付の全部または一部を差し止めることがあります。
また、納付の相談を行わず滞納を続けると、財産の差し押さえなどの滞納処分を受ける場合があります。
国保税の軽減、減免について
国保税の軽減
「前年中の所得の申告」によって判定されます。所得の多少にかかわらず、申告をお願いいたします。
(1)世帯の所得による軽減
世帯の所得の合計(国保の被保険者でない世帯主を含む)が一定額以下の世帯について均等割額を減額します。
<33万円以下の世帯>
均等割額の7割を減額します。
<33万円に被保険者1人につき28万円を加算した金額以下の世帯>
均等割額の5割を減額します。
<33万円に被保険者1人につき51万円を加算した金額以下の世帯>
均等割額の2割を減額します。
※注意
前年中の所得の申告に基づき減額措置を行います。
判定には国保から後期高齢者医療制度に移行した人の所得も加算されます。
上記は平成31年度の軽減内容です。
(2)非自発的失業者の軽減
解雇や雇い止めなど、自己都合ではない離職(非自発的失業)により、国民健康保険に加入する方は、申請により、離職から一定の期間、国保税が軽減されます。
<対象者>
以下のア・イを全て満たしている方が対象となります。
ア.雇用保険を受給されている方で、「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」の欄が、下記の番号であること。
「離職理由」コード | |
---|---|
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 23、33、34 |
イ.雇用保険の受給資格者証が下記に該当していないこと。
「高年齢受給資格者証(離職日現在で65歳以上の方)」
「特例受給資格者証(短期雇用の方)」
<軽減対象期間>
離職した翌日の属する月から、翌年度末まで。
<国保税の計算方法>
国保税算定の基礎となる、対象者(離職者)の前年の給与所得を、30パーセントにして計算します。
<申請の方法>
下記の3つをお持ちになり、市役所2階2番窓口で申請してください.
◎ 国民健康保険被保険者証
◎ 雇用保険受給資格者証
◎ マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど)
(3)後期高齢者医療制度の新設に伴う軽減
同一世帯内で、75歳以上の方が後期高齢者医療制度に移行し75歳未満の方が国民健康保険に加入する場合、国保税の軽減があります。
<すでに国民健康保険に加入している世帯>
国保税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けられます。
<新たに国保に加入する世帯>
75歳以上の方が会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳から74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、所得割が免除され、均等割は資格取得日の属する月以後、2年を経過する月までの間に限り、半額となります。
国保税の減免
災害など特別な理由により、あらゆる資産の活用を図ったにも関わらず、生活が著しく困窮し納付が困難なときは、減免が受けられる場合があります。
減免の対象となる国民健康保険税は、原則として申請日以降に納期が到来する税額です。納期限までに申請してください。納期限の過ぎたものについては減免できません。
【対象者及び必要書類】
(1)生活保護を受けることとなったとき
- 生活保護受給証明書
- 印鑑
(2)納税義務者が死亡し、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障がい者に該当することにより収入が皆無となり、又は収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき
(3)納税義務者が失職、休職、退職、廃業、休業その他の理由により、収入が著しく減少し、生活困難の状態にあると認められるとき
(4)納税義務者又は同居の扶養親族が疾病若しくは負傷により収入が著しく減少し、又は医療費が増加し、生活困難の状態にあると認められるとき
- 同居している方全員の預金通帳(直近3ヵ月分を記帳したもの)
- 住宅の賃貸契約書
- 現在の収入額がわかるもの(直近3ヵ月分の雇用保険受給資格者証、給与明細等)
- 診断書
- 税金、医療費等の領収書
- 退職証明書
- 障がい者手帳
- その他資産に関わるもの(生命保険、株式等)
- 印鑑
※所得割のみ減免対象のため、所得割が発生していない場合は、対象外です。
(5)納税義務者が災害等によりその資産に重大なる損害を受けたとき
- 罹災証明書
- 印鑑
※所得割のみ減免対象のため、所得割が発生していない場合は、対象外です。
(6)給付制限を受ける被保険者を有する場合
- 在監証明書
- 印鑑
(7)社会保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者が国民健康保険へ加入する場合
- 社会保険資格喪失証明書
- 印鑑
国民健康保険の給付
保険給付の範囲
医療機関にかかるとき、医療費の原則3割(高齢受給者証対象者の方は1割、2割または3割、小学校未就学児2割)を負担して医療を受けることができます。
保険給付の適用対象になるもの
下記に掲げる以外の理由による、病気やケガの診察の他、入院・看護費用や治療に必要な投薬・注射・レントゲン撮影・検査費用が対象になります。
保険給付の適用対象にならないもの
1.犯罪をおかしたり、自殺行為や薬物中毒など故意の病気やケガの場合
2.その他、泥酔など著しい不行跡による病気やケガの場合
3.仕事のうえで病気やケガをし、労働基準法や労災保険の適用を受ける場合
交通事故や傷害事件にあった場合
交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)から受けた傷病による医療費は、原則として、賠償責任を負っている加害者が負担すべきものです。ただし、加害者との話し合いがすぐに解決しないなどの場合、届出により被保険者証を使って治療を受けることができます。この場合、狛江市国保が被害者となった国保加入者の医療費を一時的に立て替え、後日加害者に治療費用を請求します。
<必要な手続き>
- 交通事故や傷害事件などにあったら、まず警察に届ける。
- 被保険者証で治療を受ける場合は、必ず保険年金課へ連絡し、必要書類を提出する。
※必要書類は事故もしくは事件の状況によって異なります。以下を確認してください。
※加害者との示談を先に済ませてしまうと、示談内容によって被保険者証は使えなくなる場合があるので、注意してください。
※自損事故の場合、事故状況によっては保険給付できない場合があります。
【交通事故の場合】
1.第三者行為傷病届
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.交通事故証明書(原本)
※自動車安全運転センターで入手してください。
※入手できない場合は、交通事故証明書入手不能理由書を提出してください。
交通事故証明書入手不能理由書.xls [28KB xlsファイル]
5.人身事故証明書入手不能理由書
※事故が人身事故扱いにされなかった場合で、なおかつ人身障害があった場合にのみ必要です。
6.診断書
※受診している保険医療機関で入手してください。
7.保険給付承認申請書
【傷害事件(暴行等)の場合】
1.傷害事件(暴行等)による傷病届
傷害事件(暴行等)による傷病届.xls [38KB xlsファイル]
2.事故発生状況報告書
3.同意書
4.保険給付承認申請書
5.診断書・治癒証明書
※受診している保険医療機関で入手してください。治癒証明書は傷病が治り次第提出してください。
6.傷害事件に関する資料一式
※警察等から交付されたものやその他事件に関する資料がある場合は提出してください。
【自損事故の場合】
1.自損事故傷病届
2.事故発生状況報告書
3.保険給付承認申請書
限度額適用認定証の交付について
申請により、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付します。この認定証は、ひと月の保険診療分の窓口自己負担を所得に応じて一定の限度額に抑えるものです。認定証を被保険者証と一緒に病院に提示してください。
<対象>
狛江市国保加入者で、次のいずれかに該当する方
(1)70歳未満の方
(2)高齢受給者証をお持ちで住民税非課税世帯の方
※申請する被保険者が属している世帯が、納期限の到来した保険税を滞納している場合は、交付されない場合があります。
<申請に必要なもの>
(1)限度額適用認定証申請書.pdf [192KB pdfファイル] 記入例.pdf [205KB pdfファイル]
(2)被保険者証
(3)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど)
<認定証を提示しない場合>
一度病院に3割の医療費を支払っていただきます。支払金額が限度額(※注)を超えていた場合、従来の高額療養費と同様に現金給付となります。
(※注)所得に応じた高額療養費の一部負担限度額です。下記の「高額療養費の支給」をご覧ください。
<入院時の食事代について>
住民税非課税世帯の場合、入院時の食事代が安くなる限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。
※下記の「入院時の食事代等について」をご覧ください。
高額療養費の支給
医療費が高額となり、月額自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その超えた分が高額療養費として支給されます。
なお、上記の「限度額適用認定証」を医療機関に提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。住民税非課税世帯の方は医療費に加え食事代も減額されます。
<支給申請の手続>
高額療養費に該当される場合は、医療を受けてから約3ヵ月後に世帯主あてに必要な書類(高額療養費支給申請書)をお送りしますので、振込先口座番号等を記入して、返送してください。
<自己負担限度額>
〔70歳未満の方〕
区分 | 所得要件 | 1ヵ月の自己負担限度額 | |
---|---|---|---|
ア |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が 901万円超の世帯の方 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 【140,100円】※1 |
|
イ |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が 600万円超~901万円以下の世帯の方 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 【93,000円】 |
|
ウ |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が 210万円超~600万円以下の世帯の方 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 【44,400円】 |
|
エ |
市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が 210万円以下の世帯の方 |
57,600円 【44,400円】 |
|
オ | 市民税非課税世帯の方 | 35,400円 【24,600円】 |
|
※1【 】内の額は、過去1年以内に4回以上自己負担限度額を超える月があった方の、4回目以降の金額です。 |
〔70歳以上75歳未満の方〕
平成30年8月1日から、現役並み所得者世帯の自己負担限度額が変更になりました。
区分 | 1ヵ月の自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|
外来のみ | 入院と外来あり | |||
現役並み 所得者Ⅲ※3 |
課税所得が 690万円以上の方 |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 【140,100円】※5 |
||
現役並み 所得者Ⅱ※3 |
課税所得が 380万円以上690万円未満の方 |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 【93,000円】 |
||
現役並み 所得者Ⅰ※3 |
課税所得が 145万円以上380万円未満の方 |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算) 【44,400円】 |
||
一般※4 |
課税所得が 145万円未満の方 |
18,000円※6 (年間上限144,000円) |
57,600円 【44,400円】 |
|
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の方 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ | 世帯の全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円である方(年金収入のある方は、年金額80万円以下) | 15,000円 | ||
※3 同一世帯に、70歳以上の被保険者で課税所得145万円以上の方がいる世帯です。 ※4 同一世帯にいる70歳以上の被保険者の所得合計が210万円以下である場合を含みます。 ※5 【 】内の額は、過去1年以内に4回以上自己負担限度額を超える月があった方の、4回目以降の金額です。 ※6 平成30年7月診療分まで、14,000円。 |
<高額療養費の計算について>
70歳未満の方の自己負担額は、同じ人が、同じ月に、同じ医療機関に21,000円以上支払った分を世帯単位で合計して限度額を超えた分が払い戻されます。
1.70歳以上の方は全ての自己負担額が対象となります。まず個人ごとに外来の限度額を適用し、入院がある場合は入院分を加え世帯全体で合計して、世帯合算分の限度額を適用します。
2.70歳未満と70歳以上の方が同じ世帯にいる場合は、それぞれ別に計算してから合算し、70歳未満の方の限度額を超えた分が払い戻されます。
<注意点>
各月1日から月末までを1カ月として計算します。
1.同じ医療機関でも「歯科」と「医科」は別々に計算します。
2.同じ医療機関でも「入院」と「外来」は別々に計算します。
3.医療費には差額ベッド代・食事代など保険診療対象外のものは含まれません。
<特定疾病療養受療証の交付について>
人工透析が必要な慢性腎不全・血友病等で高額な治療を長期間継続して行う必要がある方は、「特定疾病療養受療証」を病院等の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額(医療機関ごと、入院・通院ごと)が1万円までとなります。ただし、70歳未満の慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、2万円になります。
入院時の食事代等について
入院中の標準的な食事の費用のうち、下記の「入院時食事代の標準負担額」を病院の窓口でお支払いただき、残りを「入院時食事療養費」として狛江市国保が負担します。
住民税非課税世帯の方については、標準負担額が減額されます。該当される方は市役所2階2番窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得していただき、病院の窓口へ提示してください。
<入院時食事代の標準負担額>
70歳未満の方 |
||
---|---|---|
区分 | 一食当たりの金額 | |
一般 | 460円 | |
住民税非課税世帯 | 過去1年の入院期間が90日までの場合 | 210円 |
過去1年の入院期間が90日を超える場合 | 160円 |
70歳以上75歳未満の方 |
|||
---|---|---|---|
区分 | 一食当たりの金額 | ||
一般 | 460円 | ||
住民税非課税世帯 |
低所得Ⅱ(低所得Ⅰ以外の方) |
過去1年の入院期間が90日までの場合 | 210円 |
過去1年の入院期間が90日を超える場合 | 160円 | ||
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯で年金収入80万円以下、その他所得のない方) | 100円 |
<減額認定証の交付申請に必要なもの>
1.被保険者証
2.過去1年間に入院日数が90日を超える場合は、入院日数が確認できるもの(領収書等)
3. マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど)
入院時生活療養費
療養病床に入院する65歳以上の人は、食費(食材料費+調理コスト)と居住費(光熱水費)を負担することとなります。
一般所得者→食費相当額(1食当たり)460円 居住費相当額(1日当たり)370円
なお、住民税非課税世帯の方は、食費・居住費負担額が下記のとおり軽減されます。
低所得Ⅱ(住民税非課税世帯で低Ⅰ以外の方) 食事相当額(1食当たり)210円 居住費相当額(1日当たり370円)
低所得Ⅰ(住民税非課税世帯で年金収入80万円以下、その他所得のない方) 食事相当額(1食当たり)130円 居住費相当額(1日当たり370円)
入院医療の必要性の高い患者(難病、脊椎損傷等の患者や人口呼吸器、気管切開等を要する患者)については、現行どおり食材料費相当のみを負担することになります。
高額医療・高額介護合算制度について
医療保険と介護保険の両方を利用する世帯の療養費の自己負担の軽減を目的として、医療保険および介護保険の自己負担額を合算した額が一定の限度額を超えた場合、その超えた額を支給します。なお、対象者には申請書を送付します。
<計算期間>
8月1日から翌年7月31日の12カ月
<支給要件>
医療保険上の世帯単位で、計算期間内の医療保険と介護保険の自己負担額※1を合算した額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額※2を申請に基づき支給します。
※1:自己負担額とは、医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護サービス(予防)費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費や高額介護サービス(予防)費が発生している場合は、その額を自己負担額から控除します。
※2:超えた金額が500円以下の場合は、支給対象となりません。
区分 | 70歳未満の方 | 基準額 |
---|---|---|
ア | 市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が901万円超の方 | 212万円 |
イ | 市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下の方 | 141万円 |
ウ | 市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下の方 | 67万円 |
エ | 市民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円以下の方 | 60万円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 34万円 |
平成30年8月診療分から、70歳以上75歳未満の現役並み所得者世帯の自己負担額が変更になりました。
区分 | 70歳以上75歳未満の方 | 基準額 | ||
現役並み所得者Ⅲ | 課税所得が690万円以上の方 | 212万円 | ||
現役並み所得者Ⅱ | 課税所得が380万円以上690万円未満の方 | 141万円 | ||
現役並み所得者Ⅰ | 課税所得が145万円以上380万円未満の方 | 67万円 | ||
一般 | 課税所得が145万円未満の方 | 56万円 | ||
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の方 | 31万円 | ||
低所得者Ⅰ |
世帯の全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円である方 (年金収入のある方は、年金額80万円以下) |
19万円 |
参考:平成30年7月診療分までの、70歳以上75歳未満の自己負担額は以下の通りです。
区分 | 70歳以上75歳未満の方 | 基準額 | ||
現役並み所得者 | 課税所得が145万円以上の方 | 67万円 | ||
一般 | 課税所得が145万円未満の方 | 56万円 | ||
低所得者Ⅱ | 世帯の全員が住民税非課税の方 | 31万円 | ||
低所得者Ⅰ |
世帯の全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円である方 (年金収入のある方は、年金額80万円以下) |
19万円 |
出産育児一時金の支給
国民健康保険に加入している方が出産されると、42万円の出産育児一時金を支給します。
ただし、出産された方が過去に1年以上他の健康保険組合等に加入され、脱退後に国民健康保険に加入し6カ月以内に出産する場合は、退職前に加入されていた健康保険組合等から支給されることがあります。
<出産育児一時金直接支払制度とは>
平成21年10月1日より、出産育児一時金の申請手続きは、出産される医療機関で事前に行うように変更となり、出産育児一時金を直接医療機関等に支払う「直接支払制度」が開始されました。これにより、従来のようにまとまった出産費用を事前にご用意いただかなくても、安心して出産できるようになりました。
申請手続きは、医療機関等の窓口で被保険者証を提示して行ってください。
<出産育児一時金受取代理制度とは>
出産育児一時金直接支払制度を採用していない医療機関等で出産される場合でも受取代理制度を行っている場合があります。この制度は、出産育児一時金の支給額を限度に医療機関に対し、市が直接出産費用を支払うことができるものです。
ただし、直接支払制度とは手続きが異なり、受取代理制度に対応している医療機関等も限られますので、利用を希望される場合は医療機関等でご確認ください。
<出産育児一時金直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合>
国外で出産された方、直接支払制度や受取代理制度を利用しない方は市役所へ申請してください。また出産に係る費用が42万円未満の方についても、42万円から医療機関等への直接支払い分を差し引いた残額を支給します。
※申請に必要なもの
下記のものを市役所2階2番窓口にお持ちになり、申請してください。申請は、出産日から2年以内に行ってください。
(1)出産された方の被保険者証 |
※赤ちゃんの出生届を提出してからの申請となります。
※申請した月の翌月20日ごろにご指定の口座に振り込みます。
※帝王切開など高額な保険診療が見込まれる方は、出産前に市役所2階2番窓口へ『限度額適用認定証』の交付申請を行い、医療機関へ提示してください。
葬祭費の支給
国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、申請により葬儀を行なった方へ5万円を上限に葬祭費を支給いたします。
<申請に必要なもの>
以下の5点を市役所2階2番窓口にお持ちになり、申請してください。
(1)葬祭費申請書 [49KB docファイル] |
葬祭費申請書記入例 [50KB docファイル] 郵送による申請の場合は上記のうち、(1)~(3)を下記へお送りください。(領収証は写しを添付してください。) |
◎ 注意事項
1.申請日において、死亡した被保険者が属していた世帯が、納期限の到来した保険税を滞納している場合は、支給されない場合があります。
2.亡くなられた方が住所地特例施設に入所していた場合は、死亡診断書が必要です。
※ 住所地特例施設入所者とは、住民票は施設自治体にあるが、国民健康保険証は狛江市から発行している方のことです。
3.葬祭をした日の翌日から2年を経過すると、時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。
4.葬儀の領収証は、請求書とは異なりますので、ご注意ください。
<郵送先> |
療養費等の支給
国民健康保険では、通常被保険者証を保険医療機関等の窓口に提出して保険診療を受けることが原則となっています。例外として「やむを得ない事情」で保険診療が受けられなかった場合や、保険医療機関等以外で治療を受けた場合など下記の1~6に該当する場合、一時的にご自身で医療費を全額自己負担して、後日医療費の国保負担分を療養費として支給申請することができます。
※ 医療費(治療に要した費用)を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。
※ 提出された申請書類は、審査機関に送付し、医療処置が適切であったか等を審査します。このため口座への振込は申請後から約3カ月後になります。
※ 審査の結果、認められない場合もあります。
1.不慮の事故などで国保を扱っていない病院で治療を受けたとき、旅行先で急病になり被保険者証を持たずに診療を受けたとき
<支給要件>
被保険者証を使えなかったやむを得ない理由がある場合
<申請に必要なもの>
(1) 療養費申請書.xls [36KB xlsファイル] (6)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど) |
療養費申請書記入例(一般診療) 郵送による申請の場合は上記のうち、(1)~(3)を下記へお送りください。 |
2.医師の指示により、コルセットなどの治療用装具(補装具)を作ったとき
<申請に必要なもの>
(1)療養費申請書.xls [36KB xlsファイル] (6)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど) ※靴型装具の場合 治療用装具写真貼付台紙.xlsx [14KB xlsxファイル] 申請書の提出に際し、装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要になります。 |
療養費申請書記入例(補装具) 郵送による申請の場合は上記のうち、(1)~(3)を下記へお送りください。 |
3.骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
<支給対象>
骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む)の施術を受けた場合
※支給対象の詳細については保険年金課までお問い合わせください。
<申請に必要なもの>
(1)療養費申請書.xls [36KB xlsファイル] (6)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど) |
療養費申請書記入例(柔道整復師) 郵送による申請の場合は上記のうち、(1)~(3)を下記へお送りください。 |
4.医師の同意があった後に、はり・灸・マッサージなどの施術を受けたとき
<支給対象>
(1)はり・灸の施術
主として神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症および頸椎捻挫後後遺症等の慢性的な疼痛を主病とする疾患の治療を受けた場合
(2)マッサージの施術
筋まひや関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けた場合
※支給対象の詳細については保険年金課までお問い合わせください。
<申請に必要なもの>
(1)療養費申請書.xls [36KB xlsファイル] (7)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど) |
療養費申請書記入例(マッサージ等) 郵送による申請の場合は上記のうち、(1)~(4)を下記へお送りください。 |
5.海外渡航中に治療を受けたとき
<支給対象>
旅行などで海外渡航中に、病気やけがでやむを得ず現地の医療機関で治療を受けた場合、その際の治療に要した医療費は帰国後、申請により海外療養費として給付を受けることができます。ただし、治療目的で渡航し、その治療に要した医療費は給付対象にはなりません。また、美容整形など日本国内で保険適用となっていない医療行為も、給付の対象にはなりません。
<支給される金額>
「日本国内の病院で保険診療を受けた場合の治療費を基準とした金額(実際に海外で支払った額の方が低いときにはその額)」から「自己負担額(一部負担金相当額)」を控除した金額を支給します。
<申請に必要なもの>
(1)療養費申請書.xls [36KB xlsファイル] (4)病院で支払った領収書 (8)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど) (9)海外の医療機関への照会に関する同意書
※1 診療内容の明細書および領収明細書は指定の用紙があります。海外渡航の際には事前に準備してください。 |
療養費申請書記入例(海外療養) ※パスポート確認が必要なため郵送による申請は行っておりません。 |
6.輸血したときの生血代(親族間は除く)
<支給対象>
生血を輸送し、提供者に費用を支払った場合。ただし、保存血を使用した場合は、治療材料として現物支給されます。
<申請に必要なもの>
(1)療養費申請書.xls [36KB xlsファイル] (6)マイナンバー(個人番号)のわかるもの(通知カード・個人番号カードなど) |
療養費申請書記入例(生血代) 郵送による申請の場合は上記のうち、(1)、(2)、(3)を下記へお送りください。 |
<郵送先> |
糖尿病性腎症重症化予防プログラムによる健康支援について
国民健康保険にご加入の方の健康増進と医療費の適正化に向けて、糖尿病性腎症患者の方を対象とした無料の健康支援を行っています。
<健康支援の内容>
専門の看護師が、かかりつけ医の治療方針に基づく6か月間の支援を面談と電話で行います。
面談場所は市役所です。生活習慣を見直す機会として、ぜひご活用ください。
<対象となる方へのご案内>
前年度の特定健康診査の結果や医療機関への通院状況によって健康支援にご参加いただける方を確認し、個別にご案内をお送りしています。
<民間事業者への委託>
本事業は、他の市町村等での実績を持つ、健康支援に特化した民間事業者に委託して実施しています。
個人情報の保護については、十分な管理体制を整備しています。
訪問健康相談の実施について
健康づくりや療養のしかた、医療機関や福祉サービスの利用方法等についてご相談いただける無料の訪問健康相談を行っています。
<訪問健康相談の内容>
看護師や保健師の資格を持つ訪問健康相談員が、ご自宅に訪問し、その後のご様子を電話で伺います。
日々の生活で不安に感じていることや気にかかっていることなど、お気軽にご相談ください。
<対象となる方へのご案内>
前年度の医療機関への通院状況等によって訪問健康相談をご利用いただける方を確認し、個別にご案内をお送りしています。
ご訪問の日程については、訪問健康相談員が事前に電話でご都合を伺います。
<民間事業者への委託>
本事業は、他の市町村等での実績を持つ、健康支援に特化した民間事業者に委託して実施しています。
個人情報の保護については、十分な管理体制を整備しています。
特定健診の異常値をそのままにしている方へのお知らせについて
特定健康診査の結果に異常値があり、医療機関で受診していないと見られる国保加入者の方に、医療機関受診のご検討をお願いするお知らせをお送りしています。
<お知らせの内容>
特定健康診査の結果のうち、生活習慣病に関する項目をチャートにしてお知らせします。
健診結果をそのままにせず、まずは医療機関にご相談ください。
<対象となる方へのご案内>
前年度の特定健康診査の結果と医療機関への通院状況によって対象となる方を確認し、お知らせをお送りしています。
検査値が改善している方や、すでに医療機関にかかられている方はご容赦ください。
セルフ健康チェックサービス(スマホdeドック)について
特定健康診査の周知と若年世代の方の健康意識向上を図るため、35歳から39歳の国保加入者の方を対象としてセルフ健康チェックサービス(スマホdeドック)を提供します。
<サービスの内容>
自分で採血できるキットを使って採血し、検体を郵送すると検査結果をスマートフォンやパソコンで確認することができるサービスです。
ご自分のスマートフォンやパソコンでお申込みいただき、自己負担金をお支払いいただくと検査キットが届きます。
平成30年度は自己負担金500円、募集人数は先着100名です。
検査結果に異常値がある場合は、お近くの医療機関で受診してください。
<対象となる方へのご案内>
年度末時点で満35歳から39歳になる国保加入者の方を対象として、お知らせをお送りしています。
なお、国保へのご加入状況はお知らせ作成の際に確認しています。
ジェネリック医薬品の利用について
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、厚生労働省が、特許が切れた先発医薬品(新薬)と有効成分、分量、用法、用量、効能および効果が同等と認めた薬品です。
<薬代を安くしましょう>
薬の開発期間が先発医薬品よりも短いため、低価格で製造出来ます。そのため、薬代が安くなる場合があります。
※薬の種類によっては、ジェネリック医薬品が販売されていなかったり、薬代が安くならない場合もありますので、ジェネリック医薬品の利用等にあたっては、必ず医師・薬剤師にご相談ください。
<ジェネリック医薬品の希望方法>
ジェネリック医薬品利用の意思表示をしやすい「ジェネリック医薬品希望カード」を保険年金課窓口にて配布しています。お医者さんに伝えづらい場合等、ご利用ください。
<お試しもできます>
医師・薬剤師と相談のうえ、例えば、薬を4週間分処方する場合、1週間分だけをジェネリックにする、お試し調剤(分割調剤)もできます。服用を始めて、前の薬と異なる点があれば、お薬手帳に記録して、医師・薬剤師に相談しましょう。
厚生労働省「ジェネリック医薬品Q&A」.pdf [4592KB pdfファイル]
医療費通知について
狛江市では、国民健康保険に加入されている世帯に対し、医療費通知を対象の世帯の世帯主あてに、年2回送付しています。
平成31年は、前年11月~6月診療分を11月に、7月~10月診療分を翌年2月に送付します。
医療費通知は、医療費をお知らせすることにより、健康に対する意識や、国民健康保険制度に対する認識を深めていただくことを目的としています。
このたび、平成29年分の確定申告から、医療費控除の申告をする際に、医療費通知を活用できるとされました。狛江市では、平成31年分から、1年間の診療が記載された医療費通知の発行が可能となりました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
医療費の返還について(資格喪失後の受診)
狛江市の国保に加入している方が医療機関等にかかられる際、窓口で被保険者証を提示すると、被保険者の負担は3割(2割、1割)となり、残りの7割(8割、9割)は狛江市の国保から医療機関等へ支払われます。
転出したことや他の保険等に加入したことにより狛江市の国保の資格がないにもかかわらず、狛江市の被保険者証で医療機関等を受診した場合は、その時の医療費を狛江市へ返還していただきます。
これは狛江市の被保険者証を使用し受診したことにより、本来他の保険等が負担すべき医療費分7割(8割、9割)を狛江市の国保が負担したため返還していただくものです。
※社会保険等にさかのぼって加入した場合、さかのぼり期間は資格喪失後の受診と同一となります。
なお、返還していただいた医療費は、受診時に加入していた被用者保険または他市町村国保等に「療養費」として請求することができる場合があります。その場合における申請の時効は、原則として医療費をお支払いになった日の翌日から2年です。
<返還方法>
返還請求の通知に同封されている納入通知書兼領収書で、金融機関にて納めてください。
<被用者保険または他市町村国保等に療養費として請求する際のご注意>
納めていただいた医療費の確認が取れ次第、「診療報酬明細書」の写しをお送りします。
療養費として請求する際には、金融機関でお支払いになった時の領収書と診療報酬明細書の写しが必要です。
請求先は、返還の対象となった診療を受けた時に加入していた被用者保険や他市町村国保等となります。
<郵送先> |
柔道整復療養費の支給適正化に向けた取組みについて
狛江市では、柔道整復療養費の支給適正化を図るため、柔道整復療養費支給申請書を詳細に点検するとともに、多部位、長期又は頻度の高い施術を受けた方を中心に、文書での照会を実施しています。
文書照会の際は以下のチラシを同封し、柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方についてお知らせしています。
柔道整復師(接骨院・整骨院)のかかり方 [161KB pdfファイル]
〈柔道整復療養費とは〉
柔道整復療養費とは、整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合にかかった施術費を、保険の対象とするものです。なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除いて、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
〈柔道整復師の施術を受けるときの注意〉
単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。また、保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険の対象となりません。
はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任について
平成31年1月1日から、はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されます。本市におきましても、平成31年1月1日より、受領委任制度の取り扱いを行います。
はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧の施術所(施術者)の皆様へ
受領委任の取り扱いを希望される場合は、地方厚生(支)局への申請が必要となります。
具体的な手続きについては、厚生労働省または施術所の所在地(出張専門の施術者の場合は自宅住所)を管轄する地方厚生(支)局のウェブページをご確認ください。
関連リンク
厚生労働省ホームページ:はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の施術所を開設する皆様、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の皆様へ(重要なお知らせ)(外部サイトへリンク)
平成31年度の国民健康保険税について
主な変更点について
‹低所得者に係る国民健康保険税軽減の拡充›
低所得者に対する国民健康保険税の軽減の対象世帯を拡大するものです。
(1)5割軽減の拡大…軽減対象となる所得基準額を引き上げます。
(現行) 基準額33万円+27.5万円× 被保険者数
(改正後)基準額33万円+28万円× 被保険者数
(2)2割軽減の拡大…軽減対象となる所得基準額を引き上げます。
(現行) 基準額 33万円+50万円×被保険者数
(改正後) 基準額 33万円+51万円×被保険者数
‹課税限度額の変更について›
下記における課税限度額が繰り上がります。
(1)医療課税分
(現行) 課税限度額 58万円
(改正後)課税限度額 61万円
なお、後期高齢者支援金等課税分(19万円)および介護納付金課税分(16万円)の課税限度額については、変更はありません。
‹セルフメディケーション税制(参考)›
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除(国民健康保険税を計算する際は、控除は含まれません。)を受けることができるものです。詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
平成30年度から国民健康保険制度が変わりました
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」の成立により、平成30年度から国民健康保険(以下「国保」といいます。)の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わります。
この制度改革により、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業の確保等の国保運営に中心的な役割を担うことで、制度の安定化を目指します。
平成30年度からの国保の運営に係る都道府県と市町村それぞれの役割
改革の方向性 1.運営のあり方 ・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに、国保の運営を担います。 ・都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度を安定化します。 ・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し、市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進します。 都道府県の主な役割 市町村の主な役割 2.財政運営 ・財政運営の責任主体 ・市町村ごとの国保事業費納付金を決定 ・財政安定化基金の設置・運営 ・国保事業費納付金を都道府県に納付 3.資格管理 ・国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進 ・地域住民と身近な関係の中、資格を管理(被保険者証等の発行) 4.保険税の決定 賦課・徴収 ・標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表 ・標準保険税率等を参考に税率を決定 ・保険税の賦課・徴収 5.保険給付 ・給付に必要な費用を、全額市町村に対して支払 ・市町村が行った保険給付の点検 ・保険給付の決定・支給 6.保健事業 ・市町村に対し、必要な助言・支援 ・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健事業を実施
国保財政の流れ
上記の表のとおり、今後は東京都が都内市区町村の医療費を推計し、市区町村ごとの国保事業費納付金の額を決定し、狛江市に通知します。また、市区町村ごとの標準保険税率を算定し公表します。狛江市では、東京都の示す標準保険税率等を参考に税率等を決定し、賦課・徴収し、国保事業費納付金として東京都に納めます。
法律の概要等はこちらから
持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律について(厚生労働省外部リンク)
