国では道路法改正(令和2年11月25日施行)により「歩行者利便増進道路(通称:ほこみち)」制度を創設しました。

ほこみち制度は、道路管理者が「歩行者利便増進道路」の路線を指定し、その区域内に利便増進誘導区域を設定することで、その区域内では、道路占用制度の無余地性の基準(※)が緩和され、道路占用許可が柔軟に認められるようになります。

具体的には、ほこみち制度を活用することで、一般的に道路上での設置が難しいテーブル・イス等やキッチンカーの設置が可能になるなど、歩行者の滞留や沿道の賑わい創出、地域の活性化等につながることが期待されます。

※「無余地性の基準」とは…道路上に物件を設置することができるのは、道路区域外に物件を設置できる余地がない場合に限られるという基準

歩行者利便増進道路(ほこみち)の指定

市では狛江駅北口周辺道路の一部を歩行者利便増進道路(ほこみち)として、以下のとおり指定しました。

※実際にほこみち制度を運用するためには、道路改修工事が必要となりますので、市において道路改修および利便増進誘導区域を指定したのちに運用開始を予定しています。道路改修工事は令和5年度から令和6年度までの2カ年で進めています。

指定路線および指定区間

  • 市道3号線(中和泉1丁目1580-7番地先から元和泉2丁目3661番地先まで)
  • 市道236号線(元和泉1丁目1883-1番地から元和泉1丁目2087-38番地まで)
  • 市道237号線(元和泉1丁目1911-2番地から東和泉1丁目2077-3番地まで)
  • 市道238号線(元和泉1丁目2079-5番地から元和泉1丁目2234-2番地まで)

指定日および根拠法令

令和5年4月11日(火曜日)
道路法(昭和27年法律第180号)第48条の20第1項

利便増進誘導区域の指定

市では、令和5年度末に道路改修が完了した路線の歩行者利便増進誘導区域を指定しました。

利便増進誘導区域として指定した場所

  • 市道第236号線(元和泉一丁目2103番から2087番38まで)
  • 市道第237号線(元和泉一丁目2094番42から2094番3まで)

指定日および根拠法令

令和6年2月19日(道路法(昭和27年法律第180号)第33条第2項第3号)

参考