街路灯に関して

狛江市では、概ね20メートルの間隔で市有地または私有地に街路灯を設置しています。
街路灯の設置目的は、夜間の市道または私道を照らし通行の安全を確保することにあります。

街路灯の設置できる条件

狛江市では、狛江市街路灯設置要綱に基づいて街路灯の設置を行っています。主な基準は以下のとおりです。

  • 灯具は、LED灯を原則とする。
  • 設置間隔は20メートル以上であること
    (ただし、道路の構造、特殊な事情等により、20メートル未満であっても市長が特に必要と認めるものは,この限りでない。)
  • 設置希望位置が市有地の場合、日常的に車両および人の通行があること。
  • 設置希望位置が私有地の場合、車両および人が通り抜け可能な形状になっており、その沿道住民以外の通行があること。

※設置希望位置が市有地か私有地か不明な場合は、お問い合わせください。

 

街路灯の設置は、住宅の窓から光が屋内に入る「光害(ひかりがい)」が発生しうることに鑑み、令和5年6月8日に「狛江市街路灯設置要綱」を改定しました。

光害とは、街路灯を含む照明器具から漏れる光によって、夜間に住宅の寝室に光が差し込み睡眠の妨げとなったり、星が見えにくくなったりすること等を言います。街路灯を設置する位置によっては、その光が道路だけでなく住宅内まで届く場合があることから、私有地に街路灯を設置する場合は私有地の所有者の同意を設置希望者が書面で得ることとしました。

以下に該当する方から、街路灯の設置に関する同意を書面で得てください。

  • 設置希望位置が私有地の場合、その土地の所有者
  • 上記に加えて、設置希望位置に接する土地の所有者ならびに建物所有者または居住者

※市有地に設置する場合で、設置希望位置または設置希望位置の前面が幅員5メートル以下の道路で、かつ設置場所が設置希望者の居住する街区以外の場合は、市が設置希望者に代わって設置の同意を得ることができます。

狛江市街路灯設置要綱 [103KB pdfファイル]

街路灯の新設要望

街路灯の新設を御要望される場合は、設置要望書(街路灯設置同意書含む)を道路交通課道路管理係までご提出ください。
設置を御要望された場所が、狛江市の設置要綱の条件を満たしているか、実際に街路灯を設置できるか審査します。後日、審査結果を書面にて通知します。

設置までの流れ

  1. 狛江市に街路灯設置要望書および同意書を提出する。この時、設置を希望する方が、街路灯設置要綱で定めている権利者に該当する方から、設置の同意を得てください。
  2. 1で提出された書面に基づき、設置希望位置が狛江市の設置要綱に定める条件を満たしているかどうかを審査します。
  3. 審査の結果、設置するまたは設置しない旨の審査結果を書面で通知します。
  4. 3で設置することになった場合は、狛江市が街路灯を設置します。設置後の電気代や維持補修等の管理も狛江市が負担します。

 なお、街路灯設置のご要望をいただいてから予算の範囲内で街路灯を設置します。設置されるまで、数カ月程度時間を要します。