特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
改正道路交通法の一部施行について
改正道路交通法の施行により、令和5年7月1日から電動キックボードに新しい区分とルールが加わりました。
  
電動キックボードに新しいルールができました! [2213KB pdfファイル] 
今までの電動キックボードは原動機付自転車の扱いでしたが、以下の条件を満たす車両は、「特定小型原動機付自転車」として区分され、16歳以上であれば免許不要で運転できるようになりました。
- 車体は長さ190cm以下・幅60cm以下
 - 走行中に最高速度設定を変更できない
 - 原動機の定格出力は0.6kW以下
 - オートマ(AT機構)である
 - 時速20kmを超える速度が出ない
 - 最高速度表示灯が備えられている
 
また、「特定小型原動機付自転車」に乗るにあたってのルールとして、以下の内容を遵守してください。
- ヘルメットの着用(努力義務)
 - 飲酒運転しない
 - 曲がるときはウインカーを付ける
 - 走行は車道か自転車道が原則
 - 運転中は携帯電話等を使用しない
 - 二人乗りしない
 - 信号や標識を守る
 - 道端などに放置しない
 - 自賠責保険に加入する
 - ナンバープレートを付ける
 
ルールを守って、安全に走行しましょう。
※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する交通ルール等の詳細は、警視庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
電動キックボードを公共の場所に放置すると撤去対象になります
狛江市自転車等の放置防止等に関する条例により、放置されている自転車および原動機付自転車の撤去を実施しています。
特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車に該当しますので、放置した場合は撤去の対象となります。
※放置自転車等の撤去の詳細は、「放置自転車のないきれいなまちを」のページをご覧ください。
※放置自転車等の引き取りの詳細は「撤去自転車等の引き取りは返還場所へ」のページをご覧ください。
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