20歳以上の身体障害者手帳1級の重度脳性まひで、独立して屋外活動をすることが困難な方が、介護人に屋外への手引き、同行その他必要な用務を依頼した時に謝礼金を支払います。1回1日を単位とし、月に12回以内です。介護人は、対象者の家族に限ります。