●対象 

 身体障害者手帳を持っている方

●補装具の種目 

 (1)視覚障害者用盲人安全つえ、義眼、眼鏡、点字器
 (2)聴覚障害者用補聴器
 (3)音声・言語機能障害者用人工喉頭
 (4)肢体不自由者用義手、義足、装具、車いす、電動車いす、歩行器、頭部保護帽、収尿器、歩行補助つえなど
 (5)ぼうこう、直腸障害者用ストマ用装具など

●費用 

 世帯の所得に応じて自己負担があります。

●手続き 

 福祉総合相談へ申請。
 なお、補装具の種目により指定による意見書、心身障害者福祉センターの判定が必要です。