入院時や高額な外来診療を受ける時に限度額適用(・標準負担額減額)認定証(以下、「限度額証」)を医療機関に提示すると、自己負担限度額までの支払いとなります(表1・表2参照)。提示がない場合、自己負担限度額を超えた分は高額療養費として支給します(最短で診療月の3カ月後になります)。長期の入院等が見込まれる場合、事前に「限度額証」の交付申請をしてください。ただし、国民健康保険税を滞納している場合は交付できません。

  • 70歳未満の方
     住民税非課税世帯の方は「限度額証」を提示することで、入院時の食事代も減額されます(表1参照)。
  • 70歳以上75歳未満の方
     世帯の課税所得が145万円以上690万円未満の方と住民税非課税世帯の方は、「限度額証」の申請をしてください(表2参照)。

 なお、それ以外の方は、高齢受給者証が「限度額証」の代わりになります。
〔問い合わせ〕保険年金課国民健康保険係

■表1 70歳未満の方の自己負担限度額
区分 所得要件 自己負担限度額〔4回目以降(※1)〕 減額後の食事代の自己負担額(1食あたり)
年間所得が901万円超(※2) 25万2,600円+(医療費の総額-84万2,000円)×1%〔14万100円〕
年間所得が600万円超~901万円以下(※2) 16万7,400円+(医療費の総額-55万8,000円)×1%〔9万3,000円〕
年間所得が210万円超~600万円以下(※2) 8万100円+(医療費の総額-26万7,000円)×1%〔4万4,400円〕
年間所得が210万円以下(※2) 5万7,600円〔4万4,400円〕
住民税非課税世帯 3万5,400円〔2万4,600円〕 210円(90日まで)
160円(入院が90日を超える場合)※3

 

■表2 70歳以上75歳未満の方の自己負担限度額

区分    所得要件 自己負担限度額〔4回目以降(※1)〕 減額後の食事代の自己負担額(1食当たり)
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者 課税所得が690万円以上  25万2,600円+(医療費の総額-84万2,000円)×1%〔14万100円〕
課税所得が380万円以上690万円未満 16万7,400円+(医療費の総額-55万8,000円)×1%〔9万3,000円〕
課税所得が145万円以上380万円未満 8万100円+(医療費の総額-26万7,000円)×1%〔4万4,400円〕
一般 現役並み所得者、低所得Ⅱ・Ⅰ以外 1万8,000円(年間14万4,000円) 5万7,600円〔4万4,400円〕
低所得者Ⅱ 世帯の全員が住民税非課税(低所得者Ⅰ以外の方)  8,000円 2万4,600円

210円(90日まで)

160円(入院が90日を超える場合)※3

低所得者Ⅰ 世帯の全員が住民税非課税でかつ、世帯全員の所得が0円である方(年金収入のある方は、年金額80万円以下) 8,000円 1万5,000円 100円

※1 過去12カ月間に、高額療養費の支給が4回以上あった世帯の4回目以降の限度額
※2 年間所得とは、総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額のことを指します。
※3 住民税非課税世帯に該当する期間において、過去12カ月間に90日を超えて入院していた場合、入院期間が明らかとなる領収書を持参の上、申請してください。