令和2年12月1日号2面(1307号)
「平成31年度狛江市財務書類(一般会計等・全体)」を作成しました
狛江市の財務状況を広く公表するため、平成31年度財務書類(一般会計等・全体)を作成しました。
貸借対照表は、会計年度末時点で市が保有する資産、負債等のストック状況を表したものです。
平成31年度末の一般会計等の資産(過去および現世代により蓄積された資産)は1,122億4,000万円、負債(将来世代への負担)は241億8,000万円となり、資産から負債を差し引いた純資産は880億6,000万円となりました。
前年度と比較して、資産は有形固定資産や基金などの増により11億4,000万円の増加となり、負債は地方債などの減により1億4,000万円減少しています。
「平成31年度狛江市財務書類(一般会計等・全体)」は財政課窓口にて1部30円で頒布している他、市ホームページからもご覧になれます。
〔問い合わせ〕財政課
一般会計等財務書類
【資産の部】 | 【負債の部】 |
資産 1,122.4 | 負債 241.8 |
(市が保有している財産の総額) (内訳) |
(借入金(地方債)など将来返済する必要のある債務) |
【純資産の部】 | |
純資産 880.6 | |
(資産のうち、これまでの世代の負担により形成された分) | |
資産合計 1,122.4 | 負債および純資産合計 1,122.4 |
経常経費 | 260.2 |
業務費用(人件費、物件費等、支払利息など) 移転経費(補助金等、社会保障給付、繰出金など) |
109.7 150.5 |
経常収益 | 10.5 |
使用料・手数料 その他収入 |
8.5 2.0 |
純経常行政コスト | △ 249.7 |
純行政コスト(臨時損失、臨時利益を含む) | △ 249.4 |
前年度末純資産残高 | 867.8 |
純行政コスト | △ 249.4 |
財源 | |
税収等 162.5 国都等補助金 95.3 |
|
本年度差額 | 8.4 |
本年度純資産変動額 | 12.8 |
本年度末純資産残高 | 880.6 |
前年度末資金残高 | 11.5 | ||
収支内訳 | 業務活動収支(人件費などの行政活動に係る収支) | 15.1 | |
投資活動収支(公共施設整備などの投資的活動に係る収支) | △ 15.0 | ||
財務活動収支(地方債の発行・償還に係る収支) | △ 1.8 | ||
本年度資金収支額 | △ 1.7 | ||
本年度末資金残高 | 9.8 | ||
本年度末現金預金残高(歳計外現金を含む) |
10.3 |
資産 | 134万8千円 |
負債 | 29万円 |
純行政コスト | 30万円 |
※狛江市の人口 83,257人(令和2年1月1日現在)
ご存じですか各種児童の手当
中学校修了前の子どもを養育している家庭、ひとり親家庭や障がい児のいる家庭に対し、各種手当を支給します。
まだ手当を受給していない方は早めに申請をしてください。対象となる場合は、申請した月の翌月分から支給となります。
申請に必要な書類は各家庭の状況により異なりますので、詳細はお問い合わせください。
〔問い合わせ〕子ども政策課手当助成係
児童手当・特例給付
〔対象〕中学校修了前の子どもを養育している方
〔手当〕子ども1人につき
- 0~3歳未満 月額1万5,000円
- 3歳~小学生(12歳到達後最初の3月31日まで) 第1子・第2子は月額1万円、第3子以降は月額1万5,000円
- 中学生(15歳到達後、最初の3月31日まで) 月額1万円
※所得限度額を超える方は、月額5,000円
〔支給月〕2月・6月・10月
児童育成手当
育成手当
〔対象〕18歳到達後、最初の3月31日までの間で、表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者の方
〔手当〕子ども1人につき月額1万3,500円
〔支給月〕2月・6月・10月
障害手当
〔対象〕20歳未満で心身に障がいがあり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している方
- 愛の手帳1~3度程度
- 身体障害者手帳1・2級程度
- 脳性まひまたは進行性筋萎縮症
〔手当〕子ども1人につき月額1万5,500円
〔支給月〕2月・6月・10月
児童扶養手当
〔対象〕18歳到達後、最初の3月31日までの間(20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を含む)で表1のいずれかの状態にある児童を養育している母、父または養育者(公的年金受給者は併給制限あり)の方
※障害年金を受給している方は、4面「障害年金を受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の計算方法が変わります」もご覧ください。
〔手当〕
- 第1子 月額1万180円~4万3,160円
- 第2子 月額5,100円~1万190円
- 第3子以降 月額3,060円~6,110円
※所得により一部支給から全部支給に決定します。
〔支給月〕1月・3月・5月・7月・9月・11月
特別児童扶養手当
〔対象〕20歳未満で次のいずれかの状態にある児童を養育している方(施設入所または児童が重度の障がいを理由とする公的年金を受けている方は除く)
(1)身体障害者手帳1・2級程度または愛の手帳1・2度程度(重度障害)
(2)身体障害者手帳3級程度または愛の手帳3度程度(中度障害)
(3)(1)または(2)と同程度の疾病もしくは精神・発達の障がいのある方
※障がいの程度により指定の診断書の提出が必要です。
〔手当〕
- 重度障害 月額5万2,500円
- 中度障害 月額3万4,970円
〔支給月〕4月・8月・11月
父母が離婚 |
父または母が死亡 |
父または母が重度の障がい |
父または母が生死不明 |
父または母に1年以上遺棄されている |
父または母が保護命令を受けている |
父または母が法令により1年以上拘禁されている |
婚姻によらないで出生 |
扶養親族等の数 | 児童手当・特例給付 | 育成手当・障害手当 | 児童扶養手当 (申請者本人) |
児童扶養手当 (扶養義務者) |
特別児童扶養手当 (申請者本人) |
特別児童扶養手当 (扶養義務者) |
---|---|---|---|---|---|---|
0人 | 622万円 | 360万4,000円 | 192万円 | 236万円 | 459万6,000円 | 628万7,000円 |
1人 | 660万円 | 398万4,000円 | 230万円 | 274万円 | 497万6,000円 | 653万6,000円 |
2人 | 698万円 | 436万4,000円 | 268万円 | 312万円 | 535万6,000円 | 674万9,000円 |
3人以上 | 1人につき38万円ずつ加算 | 1人につき21万3,000円ずつ加算 |
※所得限度額表は、本人が確認する場合の目安です。正式な審査は、申請後に行います。
※ここでいう所得とは、地方税法における市町村民税の対象となる令和2年度(平成31年中)の申請者本人(児童扶養手当・特別児童扶養手当は申請者本人と扶養義務者それぞれ)の所得をいいます。給与所得の方は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業者などの方は確定申告書の「所得金額合計」を指します。令和3年度(令和2年中)所得で判定する時期は、各種手当で異なります。
※医療費控除などの控除を受けた場合は、それぞれの金額が控除されます(医療費控除の他にも法令で細かく規定されています)。社会保険料控除等は申告の額にかかわらず、一律8万円として計算します。