会計年度任用職員募集(公民館保育士・公民館事務補助)

 詳細は、募集要項(中央公民館窓口で配布または市ホームページからダウンロード可)をご覧ください。
〔定員〕若干名
〔勤務場所〕中央公民館

公民館保育士

〔対象〕年齢不問(資格不問。有資格者優遇)
〔内容〕保護者がグループ活動中の生後4カ月から3歳未満までの子どもの保育、保育記録の作成、保育室運営会議への出席
〔任用期間〕5月1日~令和4年3月31日(再度の任用の可能性あり)
〔勤務時間等〕原則月・水・木曜日のローテーション勤務で午前9時30分~午後0時30分(月1回土曜日、平日午後勤務あり)
〔選考〕面接試験(2月22日(月曜日)実施予定。詳細は後日電話で連絡)

公民館事務補助

〔内容〕窓口および電話応対、施設使用料の徴収(予約システム操作含む)等
〔任用期間〕4月1日~令和4年3月31日(再度の任用の可能性あり)
〔勤務時間等〕

  • 土・日曜日、祝日をローテーション勤務で午前8時30分~午後5時
  • 毎月行われる調整日の午前8時30分~10時

※その他、公民館長が指定した日
〔選考〕面接試験(2月26日(金曜日)実施予定。詳細は後日電話で連絡)
〔申し込み・問い合わせ〕2月15日(月曜日)(公民館事務補助は19日(金曜日))(必着)までに、履歴書(写真貼付)を特定記録郵便で中央公民館 電話(3488)4411(2日(火曜日)・11日(祝日)・16日(火曜日)を除く午前9時~午後5時)へ。

コモンセンスペアレンティング(CSP)紹介講座~ほめて育てる効果的なしつけ~

〔日程〕2月26日(金曜日)午前9時30分~午後0時30分
※ビデオ会議アプリ「Zoom」を使用して実施します。
〔対象〕市内在住で、3歳(年少児)から小学校3年生までの子どもの保護者
〔定員〕先着20人
〔内容〕育みや予防、教育、効果的な褒め方などを用いて子どもと向き合う方法を学ぶコモンセンスペアレンティングの紹介講座
〔申し込み・問い合わせ〕住所・氏名(ふりがな)・電話番号・子どもの年齢を記入の上、電子メールkohashikkr@city.komae.lg.jpで子ども発達支援課(ひだまりセンター内) 電話(5761)9012へ。

育児相談~子どもの身長、体重も測れます~

〔日程〕2月24日(水曜日)午前9時30分~11時30分(要予約)
〔内容〕育児の悩みや、お母さん自身の心と体のことなどの相談
〔持ち物〕母子健康手帳
〔会場・申し込み・問い合わせ〕健康推進課(あいとぴあセンター) 電話(3488)1181へ。

ウェブ市民講座「新学習指導要領説明会」

〔日程〕2月17日(水曜日)午後2時~3時50分
※ビデオ会議アプリ「Zoom」を使用して実施します(途中参加・退出可)。
〔対象〕学校教育に関心のある方 〔定員〕先着100人
〔内容〕新学習指導要領と評価についての事例紹介(英語、プログラミング)
〔申し込み・問い合わせ〕氏名(ふりがな)・電話番号・メールの件名を「Zoom市民講座申込」と記入の上、電子メールinfo@vc.komae.orgでこまえくぼ1234 電話(5761)5556へ。

石綿(アスベスト)を含む珪藻土製品にご注意ください

 厚生労働省から、石綿(アスベスト)が含まれている珪藻土製品(バスマット・コースター等)は、販売者が回収を行うと発表がありました。対象製品は販売者が回収します。市ではごみとして収集しませんので、回収方法などについては各販売者にお問い合わせください。
 固形のバスマットやコースターは、通常の使用方法では石綿(アスベスト)が飛散するおそれはなく、健康上の問題を生じさせるおそれはありません。
 削ったり割ったりした場合には飛散するおそれがありますので、回収までビニール袋などに入れてテープ等でしっかりと封をして保管してください。
 詳細は、市ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕清掃課(ビン・缶リサイクルセンター)

消費生活センターから 159

◆《賃貸アパートの退去に伴い高額な原状回復費用を請求された》◆

相談事例

 3年間住んだ賃貸アパートを退去するときの立ち会いで、たばこによる壁紙の汚れや臭いを指摘されました。禁煙の部屋ではありませんが、後から壁クロスの張替工事の見積書が届きました。工事の総額は敷金を上回り高額です。全額支払わなければいけないのでしょうか。

アドバイス

 賃貸アパートを退去して明け渡すときは、借主が改造したり、誤って汚したり壊したところを元の状態に戻す必要があります。このことを原状回復と言います。トラブルが多いことから国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下ガイドライン)を定めています。時間の経過で劣化する「経年劣化」や普通に生活していて自然に価値が低下していく「通常損耗」は原状回復の範囲に含みません。改正民法では条文に明記されました。原状回復の費用を請求されたら、見積書で内訳を確認しましょう。ガイドラインでは壁を傷つけた場合、借主が負担する修理の最少単位は平方メートル単位または一面で考えます。たばこ等のやにによる変色や臭いは通常使用の汚れを超えるものと判断されるため、居室全体のクリーニングまたは張替費用を借主の負担とすることが妥当とされていますが、居住年数によって借主の負担割合が減少するよう定められています。長く住めば経年劣化や通常損耗があるのは当然で、年数が長いほど借主の負担割合は減少します。
 事例では、ガイドラインに沿った負担割合で請求し直すように家主と交渉することになりました。
 心配なことがあれば、消費生活センターへ。
〔問い合わせ〕地域活性課地域振興係