狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の一部を改正しました(1251号2面)
現行の狛江市路上喫煙等の制限に関する条例は、平成27年4月に、路上喫煙等によって生じる危険や迷惑を防止するため必要な事項を定めることにより、喫煙マナー向上を図り、喫煙者と非喫煙者の共存が可能な地域環境を確保するために施行されたものです。
運用開始からおよそ3年が経過し、施行状況、周知状況等を勘案し、平成30年6月から狛江市路上喫煙等の制限に関する条例の一部を改正しました。
※罰則規定は平成31年1月1日から適用します。
主な改正内容
- 罰則規定の追加
常態化している条例違反者に対する規制の強化を図るため、重点地区内(指定された喫煙場所を除く)において路上喫煙および歩きたばこをしていた者に対し、2万円以下の過料を科す旨を追加します。 - 加熱式たばこの取扱い
用語の定義に加熱式たばこを追加し、紙巻きたばこと同様に指導・勧告の対象となります(罰則規定は除外)。
※詳細は、市ホームページをご覧ください。
〔問い合わせ〕環境政策課環境係
登録日: 2018年7月26日 /
更新日: 2018年7月26日