令和2年5月27日(水) 午後3時から午後4時

狛江市防災センター 301会議室

委員長  髙橋 良典(企画財政部長)
委員   小楠 寿和(社会福祉法人狛江市社会福祉協議会 事務局長)

     市川 衛(狛江市民生委員児童委員協議会 会長)

     清水 豊子(狛江市赤十字奉仕団 委員長)

     石橋 啓一(総務部長)

     鈴木 実(市民生活部長)
事務局  古内 洋一(企画財政部財政課長)

1 開 会
2 趣 旨 説 明
3 協 議 事 項
(1)配分対象
(2)配分基準
(3)配分時期
(4)受付期限
(5)配分方法
(6)残額取扱
(7)配分周知
4 そ の 他

1 開会    
委員長 

開会宣言 

2 趣旨説明

事務局
配布資料に基づき説明
「本委員会は東京都から配分された義援金及び狛江市に寄せられた義援金について、配分対象や基準、時期、方法について協議、決定するために設置するものである。義援金額は総額7,297,680円となっており、内訳は狛江市独自義援金が1,547,680円、東京都からの一次配分額が5,750,000円となっている。なお、令和2年6月上旬に東京都からの最終配分が行われる予定である。」


3 協議事項

(1) 配分対象
(2) 配分基準
 

委員長
「協議事項について、事務局からの説明をお願いする。」

 

事務局
配布資料に基づき説明

 

「配布対象については、事務局案として3つの案を提示する。
① 罹災証明書の交付を受けた者のみ
② 罹災証明書または被災届出受理証明書の交付を受けた者
③ 罹災証明書または固定資産に係る被災届出受理証明書の交付を受けた者」

 

事務局
「配分基準についてはA~Dまでの4つの案を提示する。
A案は対象者全て同一の金額を配分したもの
B案は東京都が示した配分率を採用したもの
C案は損害割合による傾斜配分したもの
D案は配分率を損害割合の各上限で設定したもの」
 

委員

「他市の事例はどうか。」
 

事務局

「多摩川流域の自治体に調査を行ったが、罹災証明書を発行している方を義援金の対象者にしているという点は共通事項として見受けられた。ただ、世田谷区については罹災証明書の発行がなくとも、風害の被害を受けた方を対象者にしている。」
 

委員
「罹災証明書の申請をしていない方もいると思うが、新規の申請者への対応はどう考えているか。」
 

事務局

「受付期間を設け、配分の対象者としたい。」

 

委員長
「被災届出受理証明書の交付を受けた方の取扱いをどのように考えるか。被災届出受理証明書の発行数は30件、うち固定資産を対象としているものは8件である。あくまで本証明書は、届出を受理したことを証明するものであり、実際の被害状況を確認したものではない。」
 

委員
「他自治体では固定資産を配分対象にしている。被災届出受理証明書上の固定資産というのは非住家か住家の違いであり、同じ固定資産という扱いで考えるのであれば、被災届出受理証明書の固定資産も配分の対象としていいのではないか。」
 

委員

「固定資産の部分について。準半壊は対象としても良いが、一部損壊(10%未満)まで対象とするのか。」
 

委員

「損害割合に応じて配分する方がいいのではないか。」
 

委員長

「被災届出受理証明書の交付を受けた方は、実際にその場所に住んでいないが被害にあった方達であり、そのような人達を配分対象にすべきかどうかを考える必要がある。」
 

委員

「保険に加入している人は既に補填されているのだから、義援金の対象としなくてよいのではないか。」
 

 

委員長
「保険の活用有無については、市で確認出来ない。被災されたという同一の条件のもとで義援金を配分した方が良いのではないか。」
 

 

委員
「義援金は被害にあった方を支援するという性質上、資産の被害があれば配分の対象とすべき。ただ、その中でも罹災証明書と被災届出受理証との間に配分の差があってもよいのではないか。」
 

事務局

「被災届出受理証明書の被害区分は「相当」という表現をしており、罹災証明と同じ被害区分を使用している。そのため、住家か非住家という点で傾斜配分の設定をするのは難しい。」
 

委員長

「被害に遭われた方を対象とするのであれば、被災届出受理証明書の交付を受けた方も被害に遭っている。罹災証明書を対象とするのは当然であるが、被災届出受理証明書に関しては固定資産に被害があった人達を配分対象として整理したいが、いかかだろうか。」
 

委員
「異議なし」

委員長

「被災届出受理証明書の対象者については、固定資産に被害があった方を対象とする。続いて配分基準についてだが、一律ではなく損害の程度に応じて割合をつけるのであれば、B~D案のいずれかになる。ただ、B案の東京都が各区市町村に配分した際に用いた基準は、全壊被害と一部損壊との差が大きいものになっている。」
 

委員

「損害の割合に応じて金額が異なるのは当然である。B案は一部損壊と準半壊が同じ金額になっているため、よろしくないと考える。」
 

委員

「半壊で約13万円、一部損壊で約1万円を配分するC案は、金額的な面で一番バランスがとれていると思う。」
 

委員長

「半壊や準半壊の被害に遭われた方の中では、東京都や国の制度によって改修費の補助を受けているケースもある。しかし、一部損壊の被害に遭われた方に対しては、現段階でそのような支援制度はない状況である。D案は半壊で約9万円、準半壊で約4万円、一部損壊で約2万円といった配分になっているがいかがだろうか。」
 

委員
「義援金は費用がかかった分だけ補償される保険とは性質が異なるため、一部損壊を一定程度対象としているD案はバランスが良いのではないか。」
 

委員

「半壊や準半壊の判定を受けた方達は別途に支援を受けているという前提で考えるのであれば、一番被害件数が多い区分、且つ支援を受けていない一部損壊の方を支援するD案で良いと考える。」
 

委員長

「皆様から御意見いただいたように、被害の程度により配分をしていき、割合としてはD案を採用してよろしいか。」

 

委員
「異議なし」
 

(3) 配分時期
(4) 受付期限

事務局
「6月上旬までに申請書等を郵送する。締め切りについては二段階で考えており、6月末を1回目の締め切りとし、6月末までに申請いただいた方には7月中に振込みを行う。6月末までに申請が出来なかった方については、8月末を最終の受付期限とし、9月中に振込む案で考えている。なお、新規の罹災者の受付については、義援金の最終受付期限までに申請した方までを対象としたい。」
 

委員長
「8月までを最終の受付期限とする案でよろしいか。」
 

委員

「異議なし。」
  

(5) 配分方法
(6) 残額取扱

委員長
「配分方法については、申請書に記載された口座に振込むものである。なお、東京都から義援金の最終配分の予定があるが、現時点では額が確定していない。これまで示してきた案は、狛江市が預かっている義援金7,297,680円を基に算出したものである。これから新規で罹災証明書を発行する方がいれば、配分金額も変わってくる。」
 

事務局

「事務局からは3つの案を提示する。
① 申請者数で配分額を決定(1回で配分)
② 総被災者数で配分額を決定(2回で配分)
③ 1回目を総被災者、2回目を申請者数で配分額を決定」


委員長
「③案は2回に分けて配分を行うものである。1回目は申請してきた方に対し現在の義援金額を基に配分を行う。2回目は新規で申込みをされた方や、東京都の最終配分を申請者全員で割り返した上で、1回目に申請された方に対して残額を追加で配分するものである。残額が出にくいのは③案であることから、この形式で対応したいと考えている。また、端数等の残額が生じた際には日本赤十字社へ寄附いたしたいと考えているが、よろしいか。」

 

委員
「異議なし。」
 

委員長

「配分方法については、③案で行うものとする。」


(7) 配分周知
委員長

「対象者へ申請書を郵送するとともに、6月15日号の広報や市のホームページ等で周知していく。」

 

(2)その他
特になし

 

3 閉会

委員長
「協議事項を全て終えたため、閉会とする。」