給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いていますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、以下の方法のいずれかにより納めていただきます。

  • 退職後、残りの税額を納税通知書により納めていただく方法
  • 退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法
    1月から4月までに退職された場合は、原則として残りの税額を一括で納めていただくことになります。
  • 退職後、新しいお勤め先の給与から、継続して納めていただく方法

 ご不明な場合には勤務先、もしくは課税課住民税係へお問い合わせください。
 なお、退職金に対する個人住民税については、翌年度課税をせずに退職金から一括で差し引きをします。この場合、翌年の個人住民税の計算に影響しません。