新築された住宅については、床面積等の要件を満たす場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません)。

減額対象および減額割合

 120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税の2分の1

対象住宅

 床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅(アパートなどの一戸建て以外の賃貸住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)。ただし、併用住宅については、居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
 なお、 分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積+持分であん分した共有部分の床面積」となります。

減額期間

 新たに固定資産税が課される年度から3年度分(3階建以上の準耐火建築物および耐火建築物については5年度分)。