個人住民税の納税義務者について

市内に住所がある方

 均等割と所得割の合計額を納税

市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所のない方

 均等割額のみを納税
市内に住所があるかどうか、また、事務所や家屋敷などがあるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます)現在の状況で判断します。

納税通知書の個人住民税の課税年度について

 個人住民税は前年中の所得に対して課税になりますので、例えば今年度の納税通知書であれば前年1月1日から12月31日までの所得に対する個人住民税額が記載されています。
 また、納税通知書に過年度調定分(○年度)という印字があるものについては、その「○年度」の前年の所得に対する個人住民税額が記載されています。

個人住民税の計算方法について

均等割額
  • 市民税 3,500円
  • 都民税 1,500円
所得割額

 課税所得金額(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額等
課税所得金額は、1,000円未満の端数を切り捨てます。さらに所得割額は、100円未満の端数を切り捨てます。なお、所得金額は、所得の種類ごとに収入金額から、その収入を得るために要した経費などを差し引いて算出します。給与、年金の所得は計算式で求めます。詳しい計算方法につきましては、個人住民税(市民税・都民税)を参照してください。